台湾の知的財産局ウェブサイトの、本年12月5日付電子報に、特許規定手数料・料金準則の調整法案が発表された。この方案は2013年1月1日から施行される新特許法に合わせた改正内容となっている。
以下は改正内容の説明と改正項目一覧表の和訳である。
電子報掲載日:2012年12月5日
「使用者費用負担」の精神に基づき、特許規定手数料、料金準則は2010年1月1日に改正され、発明特許の実体審査費用がクレームの項数に基づく料金に改められた。その目的は「合理的な料金システムの確立」により、公正で合理的な及び効率的な特許出願と審査の環境を構築することである。
特許出願だけでなく、発明特許再審査、発明及び実用新案の無効審判、更に実用新案特許技術報告書は何れもクレーム1項毎に比較対照が進められ、その費用もクレーム数に応じて徴収すべきであり、この方法は「合理的な料金システム」に合致し、国際的な基準にも調和する。
上述したクレーム毎の料金徴収の他、全般的に改正された新特許法及び実務の必要性に合わせる必要があるため、2013年1月1日から施行される新特許法に合わせて特許規定手数料、料金準則を改正する。改正の要点は以下の通りである:
- 発明特許の再審査請求費用は、クレーム数が10項以下の場合、料金はNT$7,000。クレーム数が10項を超える場合、1項につきNT$800を追加徴収する。
- 実用新案特許の技術報告申請費用は、クレーム数が10項以下の場合、料金はNT$5,000。クレーム数が10項を超える場合、1項につき、NT$600を追加徴収する。
- 無効審判請求費用は、無効審判に係るクレーム数の料金部分と、発明特許又は実用新案特許の何れかを問わない、基本料金NT$5,000 で、クレーム1項につきNT$800 を徴収する。特定の無効審判請求理由(出願人不適格、又は互恵原則違反の場合)で、特許全体について無効審判を請求する場合、その費用は発明特許の無効審判請求費用がNT$10,000 、実用新案特許の無効審判請求費用がNT$9,000、意匠の無効審判請求費用がNT$8,000である。何れも現行料金と同じである。
- 実用新案の訂正費用は、方式審査段階の実用新案の訂正を単独で申請する場合は、NT$1,000であるが、その処分前に無効審判が請求され、訂正が無効審判案件と併せて実体審査の形で併合審査される場合は、実体審査における訂正申請費との差額NT$1,000を納付するよう申請人に通知する。
- 優先権主張回復の申請費、NT$2,000を新たに設ける。
- 誤訳訂正申請費、NT$2,000を新たに設ける。また、誤訳の訂正が訂正理由の一つであり、特許権者が誤訳訂正のために訂正を申請し、誤訳訂正と通常の訂正を同時に提出した場合は1件分の費用NT$2,000のみを徴収する。
- 各変更事項の申請費を統一することを明確にし、変更費用を徴収する項目、徴収金額及び方式を明瞭に定める。現行の実務に基づき、出願人の氏名又は名称、印章又は署名、発明者、考案者、若しくは創作者の変更、又はその氏名の変更、代理人の変更、及び特許権の実施権、質権又は信託登記等のその他の変更事項に対して、変更費用をNT$300とする。明確にするため、上述の実務作業に基づき、特許規定手数料・料金準則の関連する料金項目を明瞭に定める。
- 特許法第156条及び第157条の規定に合わせ、物品の部分意匠又は関連意匠に出願変更する場合の申請費用を、NT$3,000とする。
- 国内優先権となる先行発明特許出願及び出願変更を申請する発明特許出願は、特定の条件に従って審査費用の返還を申請することができる。
修正事項一覧表
| 項目 | 1項毎の料金徴収 | 料金徴収方式 (料金単位NT$) | |
|---|---|---|---|
| 発明特許再審査 | 有 | 基本料金 7,000 (10項) 超過クレーム1項につき800 | |
| 実用新案特許 | 有 | 基本料金 5,000 (10項) | |
| 技術報告 | 超過クレーム各項 600 | ||
| 無効審判 | 発明 | 有(特許出願人不適格、互恵原則違反が理由の無効審判は特許全体に及ぶ場合の基本料金を徴収する。) | 1. 無効審判理由が発明特許全体に及ぶ場合の基本料金 10,000 2. クレーム料金:基本料金 5,000 無効審判対象クレーム数に基づく料金、1項につき 800 |
| 実用新案 | 有(特許出願人不適格、互恵原則違反が理由の無効審判は特許全体に及ぶ場合の基本料金を徴収する。) | 1.無効審判理由が実用新案特許全体に及ぶ場合の基本料金9,000 2.クレーム料金:基本料金 5,000 無効審判対象クレーム数に基づく料金、1項につき 800 | |
| 意匠 | 無 | 基本料金 1件につき 8000 | |
