台日PPH試行プログラム(台湾)

台日PPH試行プログラム(台湾) 1

発明特許出願の審査を加速するため、台湾知的財産局と日本特許庁との間で2012年5月1日から特許審査ハイウェイの試行プログラムが2年間の予定で開始されている。プログラムは試行期間満了後、継続するか否か再評価される。

PPH試行プログラムに基づき、台湾の知的財産局にハイウェイを申請する場合の適用要件と申請の際に必要となる書類は以下の通り。

適用要件:

  1. 既に公開されており(未公開の場合は、PPH申請と同時に費用を納付して早期公開を申請する)、更に実体審査が進行し(実体審査を請求していない場合は、費用を納付して実体審査を請求し、知的財産局から実体審査開始通知受領後)、且つ第1回目の審査通知が発給されていないこと。
  2. 日本出願又は日本を指定したPCT出願に基づき優先権を主張していること。
  3. 対応する日本又はPCT出願において、少なくとも1又は複数のクレームが許可されていること(審査通知でも可)。
  4. PPH申請時又は後続の補正において、台湾出願のクレームは許可された日本又はPCT出願の1又は複数のクレームに対応していなければならない。(即ち、台湾出願のクレームは、対応出願のクレームと同一か又は減縮しなければならない。補正が要される場合は、PPH申請時に補正する予定であることを明記し、審査官が職権で通知するよう申請することができ、通知受領後にPPHに基づく補正申請を提出して補正する。)

必要書類:

  1. PPH申請書
  2. 日本特許庁が発給した、対応する日本出願の審査通知書コピー(中国語訳要)、又は申請書の知的財産局が日本特許庁のAIPN(各特許庁向けのインターネットサービス)から取得することを申請する欄をチェックする(文件名称と日付を明記すること)。
  3. 日本特許庁の審査で、特許可能とされたクレームのコピー(中国語訳要)、又は申請書の知的財産局が日本特許庁のAIPNから取得することを申請する欄をチェックする。
  4. 日本特許庁が対応する日本出願の審査過程で特許査定又は拒絶を判断するために引用した文献(中国語訳は不要、また、特許文献の場合は提出不要)。
  5. 台湾出願と対応する日本出願のクレーム対応表(両者間の対応クレームの数と内容説明を含むこと。台湾出願に補正の必要がある場合は、補正する予定であり、対応表は後で補完すると明記することができる。
  6. PPHの審査に有利になる、その他の文献。
台日PPH試行プログラム(台湾) 2
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