台湾で2013年1月1日から施行される新特許法では、出願権証明書(譲渡書)の提出を要求する現行法第25条が削除されました。
2012年10月の工業所有権ニュースにおいて、新特許法で出願権証明書(譲渡書)が不要となることに関連し、補完期間が2013年1月1日以降になる特許出願の取扱いについてお知らせ致しましたが、12月19日に知的財産局から経過措置が発表され、補完期間が2013年1月1日以降になる特許出願については出願権証明書の提出が不要となりました。
知的財産局は経過措置において、出願権証明書について下記の通り扱うとしています。
- 新法施行前に提出した出願で、出願権証明書の補完期限が新法施行日以後になる場合は、補完する必要はない。本局は補完期限満了後、自動的に手続を進める。
- 2012年12月1日以後の出願案件について、本局は出願権証明書の補完を要請する通知書は出さない。
従いまして、出願時に出願権証明書を提出していない2012年9月1日から2012年12月31日までの特許出願については、出願権証明書の提出は不要となります。

