「特許規定手数料・料金準則」の部分的条文改正の予告(台湾)

「特許規定手数料・料金準則」の部分的条文改正の予告(台湾) 1

台湾の知的財産局は「特許規定手数料・料金準則」について、一部条文を改正する予定であることを、2011年4月27日付で公告した。条文の改正は今年7月の施行が予定されているが、早まる可能性もある。

改正により、今まで不要であった早期審査申請費用が、申請事由がビジネスの実施上必要であるとの場合にのみ課せられるようになる。また特許年金は2010年1月1日から引下げられているが、意匠特許の年金が更に引下げられる。
以下は知的財産局が発表した、改正草案の説明の和訳である。文章中、特許には、発明特許、実用新案特許、意匠特許が含まれる。

経済部公告

日付:2011年4月27日

特許規定手数料・料金準則の部分的条文改正について改正草案の説明

特許規定手数料、料金準則(以下、本準則という)は1981年10月2日に制定され公布された。改正は8回に及び、最後の改正は2009年12月28日である。

発明特許出願の審査を早めるため、国外の特許審査ハイウェイ計画(Patent Prosecution Highway、略称PPH)制度の精神を参考にし、2009年1月1日から「発明特許早期審査の運用方案」(略称AEP方案)を推進している。これは、出願人が自発的に提供した登録査定又は検索の関係資料を利用して審査を早める手続である。但し、出願人がビジネスの実施上必要とする場合は、早期審査の申請時に外国の審査決定又は検索結果を添付する必要がなく、審査手続きから言えば、我が国での特許案件の検索及び審査手続きを簡略化する効果がない。また立法院では、特許の早期審査の作業に応じて、使用者費用負担の原則に即した料金システムの区分を制定すべきであるとの要求が決議された。そこで、ビジネスの実施上必要とするために早期審査を申請する場合は、申請費用を納付しなければならないことを明確に定めて、料金システム合理化の目標を達成する。

この外、意匠特許の年金については、前回の改正で外国を参考にして意匠特許の年金額を大幅に引下げた。しかし産業界からは依然として、我が国における意匠特許の全体的な料金総計は、我が国の経済規模から見ると、外国の意匠特許に比べて明らかに高いとの反応がある。また、政府の文化創意産業育成を進めるため、意匠特許の年金を調整し、意匠特許の出願件数を増やすよう要望がある。そこで、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)、韓国等の意匠特許の年金額を参考にして、意匠特許の年金額を引下げる。

改正要点は以下の通り。

  1. 特許法施行規則第15条の規定により、明細書第1頁には出願の基本データを記載しないので、文言を修正する。(改正条文第2条第3項)
  2. 申請人がビジネスの実施上必要なために早期審査を申請する場合は、申請費として1件につきNT$4,000を納付しなければならないとの規定を増設する。(改正条文第2条の2)
  3. 意匠特許の年金願を引き下げ、第1年度から第3年度は毎年度NT$800、第4年度から第6年度は毎年度NT$2,000、第7年度以降は毎年度NT$3,000とする。(改正条文第7条第3項)
  4. 本準則の条文改正施行日を明確に定める。(改正条文第12条第4項)

訳注:要点1について説明を加えると、特許法施行規則の改正により、明細書の第1頁に書誌事項を記載する必要がなくなった。そのため、現行の「出願時に明細書第1頁及び要約の英訳を提出した場合は、出願費用をNT$800減額する」との規定を、「出願時に願書中の発明名称、出願人名又は名称、発明者名及び明細書要約の英訳を提出した場合は、出願費用をNT$800減額する」と改正した。