2025年1月1日より産業イノベーション積極型特許審査試行作業プログラムを修正・実施する

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台湾知的財産局は、2021年から2024年まで実施した台湾発明特許「産業イノベーション積極型特許審査試行作業プログラム」の期間終了後、試行期間を再度1年間延長し、出願人の関連要件を緩和する修正を行った上で2025年1月1日より実施することとした。

修正後の本プログラムが適用される出願人は以下の3タイプに分類され、スタートアップ企業でなければならないという制限が外された。申請に必要な書類は以下のとおりである:

適格な出願人必要な書類備考
第一類台湾公司法又は外国の法律に基づき組織・登記された設立8年未満の企業(設立日から本プログラム申請までの期間)外国企業である場合、設立日を証明する書類とその中国語訳を提出する必要があり、また、証明書類が原本でない場合は原本証明をしなければならない台湾の企業である場合、証明書類を提出する必要はない(知的財産局が独自で確認する)
第二類2年以内に、国内のイノベーション賞を受賞した企業受賞を証明する書類台湾で授与される4つの賞:NEXT BIG賞、ビジネス・スタートアップ賞、国家産業イノベーション賞、国家発明創作賞
第三類知的財産局が政府の技術開発計画に基づき委託した機関から指導を受けた企業財団法人特許検索センターより発行され、かつ特許請求の範囲に完全に対応するサーチレポートを添付する知的財産局が特許請求の範囲の各請求項を比較しやすいように、サーチレポートには、検索可能な請求項と引用文献の関連する段落をすべて記載し、両者の関連性コードを付記しなければならない
注:知的財産局が受理する第一類、第二類の企業からの本プログラムの申請件数は夫々毎月6件を上限とし、第一類又は第二類の企業からの年間申請件数は夫々5件を上限とする。第三類の企業からの申請については、知的財産局が毎月受理する件数及び企業が年間に申請する件数ともに制限はない。

本プログラムに業種の制限はなく、発明特許出願は出願時に代理人を委任する必要があり、かつ知的財産局から実体審査を間もなく開始する旨の通知を受けた後、第一次審査意見書を受ける前のものでなければならない。

出願人は、知的財産局の電子システム(E-SET)を介して申請しなければならず、別途に手数料を納付する必要はない(発明特許出願の新規出願手数料や実体審査請求手数料は従来どおり納付する必要がある)。

産業イノベーション積極型特許審査に移行した特許出願について、新規性・進歩性等の事由に違反があった場合、知的財産局は積極的に面接を実施して拒絶理由を詳細に通知し、状況に応じて修正案を提示する。出願人が知的財産局による面接に協力できない場合、出願は一般審査手続に戻される。形式的な瑕疵又は軽微な誤りしかない出願である場合、知的財産局は面接を電話による意思疎通に置き換えることができる。また、本プログラムに沿った特許出願が審査の結果、特許発明の要件を満たしている場合、面接の段階を経ることなく特許査定を受けることができる。このプログラムの平均処理期間としては、4カ月で審査結果(特許査定又は審査意見通知書)が発行される。したがって、イノベーション能力のある出願人は、この制度を上手に利用することで、一刻も早く特許取得の可能性を確認し、特許を取得して市場での競争力を高めることができる。

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2025年1月1日より産業イノベーション積極型特許審査試行作業プログラムを修正・実施する