台湾知的財産局は本年9月11日に専利法一部改正案を公布し、同年11月4日に公聴会を開催した。デジタルテクノロジーによる画像意匠や産業界のニーズ及び国際的な趨勢に対応するため、専利法改正案には意匠の重要な変更が含まれている。
その要点は以下のとおり:
| 改正項目 | 改正案 | 現行規定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 複数意匠一括出願 | 同一出願人が2以上の類似する意匠を有する場合、複数の意匠を一出願に纏め、そのうち1つを本意匠として、意匠出願することができる。 | 原則として一意匠一出願であり、同一出願人が2以上の類似する意匠を有する場合、意匠と関連意匠を出願することができる。 | 現行の関連意匠制度も残し、複数の類似する意匠の出願について、1)複数意匠一括出願、2)関連意匠出願という2つの選択肢を提供する |
| 画像意匠 | デジタルテクノロジーによる画像意画について、物品に応用しなければならないとの制限を緩和する。 | 物品に応用されるコンピュータ画像及びグラフィカルユーザインターフェイス。 | 画像の物品制限を削除し、かつコンピュータプログラム又はその他のデジタルテクノロジーにより生成される画像(一般の非コンピュータデジタルにより生成されている図案でない)であることを規定する |
| 新規性のグレースピリオド | 12ヶ月 | 6ヶ月 | 事実の公開が生じた後の期間(出願人の意図する又意図に反する公開を指し、新規性、創作性を喪失しない) |
| 分割出願 | 初審又は再審で登録査定を受けた後、3カ月以内に分割出願することができ、原出願(親出願)の手続きに従って審査が継続される。 | 分割出願は初審又は再審段階の審査係属中に行わなければならず、初審又は再審で登録査定を受けた出願は分割することができない。 | 分割は、親出願に開示された内容から行い、かつ登録査定された意匠と同じであってはならない。 |
現行の台湾意匠制度では一意匠一出願が採用されており、同一出願人が類似する意匠を有する場合には関連意匠を出願することができる。現在、台湾では意匠と関連意匠は実体審査の対象となっており、登録査定後は各々意匠登録証が交付され、別々に年金を納付する。知的財産局が導入予定とする複数意匠一括出願制度では、バーグ協定、欧州連合、米国の関連規定を参照として、新規出願は意匠数に応じて政府手数料を徴収し、将来、その意匠権に権利を受けることができない理由があると認められたときは、それぞれの意匠に対して無効審判を請求することができ、無効審判請求の政府手数料も意匠数に応じて徴収される。したがって、台湾で関連意匠と類似意匠一括出願のツートラック方式が採用された場合、知的財産局は様々な要素を考慮し、かつ各方面の意見を参考にしながら、専利法改正案を更に改訂していくと考えられる。
