台湾は1994年に専利法を改正し、発明特許権の存続期間を特許出願日から20年に変更した(改正前は公告日から15年、かつ出願日から18年を超えることはできなかった)。また、医薬品、農薬またはその製造方法に関する発明特許についても、同年に特許権存続期間延長制度が導入され、その後、延長許可方法および審査基準が定められた。現在の発明特許権存続期間の延長に関する法規はすでに数回の改正を経たものだが、基本的に延長は1回のみ、延長期間は5年に制限されている。
台湾での特許権存続期間の延長申請:
| 申請者の資格 | 特許権者又は登録された専用実施権被許諾者 |
| 適用対象 | 特許査定並びに公告を経て発明特許権を受けた医薬品(動物用医薬品を除く)、農薬又はその製造方法であって、特許を実施するために法律に基づき承認書を取得する必要があるもの |
| 申請期間 | 最初の承認書を取得してから3ヶ月以内、かつ特許権存続期間満了の6ヶ月前まで(承認書の所持者は被許諾者など、特許権者でなくともよい) |
| 延長制限 | 最初の承認証に基づく1回の延長に限られる |
| 延長期間の計算 | 特許公告日から承認書取得日までの期間であって、国内外の試験期間及び承認登録審査期間の合計を含むが、申請者に帰すべき不作為の期間、国内外の試験の重複期間、及び試験と登録審査期間の重複期間を差し引く |
| 延長期間 | 「日」を単位とし、5年を超える場合は5年とする |
台湾では特許出願が特許査定される前に特許料を納付する必要はなく、特許査定書が届いてから3ヶ月以内に証書料と初年度の特許料を納付した後、知的財産局から特許権の付与が公告される。また、特許料は公告日から計算され、2年目以降の特許料は特許権存続期間満了前に納付しなければならない。例えば、出願人が証書料と初年度の特許料を納付した後、2025年2月21日に公告された特許である場合、初年度は2025年から起算され、出願人は2026年2月20日までに2年目の特許料を納付しなければならない。発明特許権存続期間の延長を申請した場合、知的財産局はまずその延長申請について公告し、延長が許可された後にも公告する。延長が許可された発明特許権については、延長期間中も現行の規定に従って特許料を納付する必要があり、その納付期限は、延長許可の公告日ではなく、特許の公告日を基準とする。例えば、特許の公告日が2019年12月21日であり、延長許可の公告日が2021年5月11日である場合、この特許の特許料は、特許権本来の20年の存続期間中であるか延長期間中であるかにかかわらず、毎年12月20日までに納付しなければならない。
台湾発明特許権に関する手数料:
| 特許権延長申請 | NT$9,000 |
| 特許料 (特許査定を受けた特許出願は、証書料NT$1000及び初年度特許料NT$2500を納付した後に公告並びに特許証書が発行され、特許権を受けることができる) | 第2~3年度:毎年NT$2500 第4~6年度:毎年NT$5000 第7~9年度:毎年NT$8000 第10年度以降:毎年NT$16000(延長許可された特許及び延長していない特許ともに適用) |
追記
現在の台湾の特許制度では、発明特許の権利を行使できない期間を補償するために、上記の特許権存続期間の延長(PTE)を申請することはできますが、欧米のような特許期間の調整(PTA)や補充的保護証明書(SPC)の制度はありません。
