審査中の発明特許出願について、出願人が自ら特許権取得に有利な審査資料を提供し審査官が参考にするほか、第三者が特許査定すべきではない理由があると認めた場合は、例えば、出願前に既に公開されている又は出願人は出願資格を有さない等の理由があるとき、審査官の参考として知的財産局に意見を陳述して関連する情報を提供することができます。
第三者が意見陳述するシステムを更に明確にし、審査の正確性と効率をより高めるため、知的財産局は2013年1月1日から施行された改正特許法施行規則に第39条を新設し、特許出願が公開されてから査定されるまでの間、当該発明は特許査定されるべきではないと認める何人も、理由及び関連する証明文書を添付して知的財産局に意見を陳述することができるとしました。この新設された第39条は、日本の特許法施行規則第13条の2及び中国特許法施行規則第48条の規定を参考に制定されたものです。
情報提供する場合は、知的財産局が公告した「特許出願の審査参考用情報提供申請書」を提出します。申請書には、申請者(提供者)の氏名(会社名)及び住所を記載し、特許要件を満たしてないことの理由書、証拠資料、又は他国特許庁の審査資料等を添付します。この他、個人情報保護法に基づき、第三者の関連情報、資料を秘密保護する必要がある場合は、申請書の提供者の氏名(会社名称)と住所又は提供した情報の個所をチェックすれば、知的財産局は秘密保護措置をとります。当該個所がチェックされていない場合、提供された関連資料は参考として出願人に提供され、更に情報は公開され且つ審査で参考にされます。第三者が意見陳述した資料は、単に参考的な性格のもので、知的財産局に返答の義務はありません。
