台湾特許・意匠出願の実体審査又は再審査において審査意見通知書が出された場合、回答又は補正期限は1回延長できる。期限延長の計算の原則を知的財産局が公布した。
以下は、その和訳である。
公布日:2014年08月21日
知的財産局が特許・意匠出願の実体審査又は再審査の審査意見通知書に記載する回答又は補正期限について、出願人が、期限前に法に基づいて延長を申請する場合、最終期限日の計算の原則は以下の通りである:
- 国外からの出願: 回答又は補正期間は3ヶ月と指定する。延長の申請は1回可能で、指定する期間の合計は6ヶ月以下を原則とする。延長後の期限は原則として、審査意見通知書が合法に送達された翌日から起算し6ヶ月である。期限が休日の場合は、当該日の翌日までとする。
例:特許出願第XXXXXXXXX号に対し、知的財産局が2014年4月10日に審査意見通知書を発行し、2014年4月12日に合法に送達された。出願人が期限日前に延長を申請した場合、本局は2014年10月12日までの延長を認める。(但し、2014年10月12日は日曜日に当たるため、回答書又は補正書の提出は2014年10月13日まで延長される) - 国内からの出願: 回答又は補正期間は2ヶ月と指定する。延長の申請は1回可能で、指定する期間の合計は4ヶ月以下を原則とする。延長後の期限日は、国外からの出願の計算方式の通りに処理する。
