台湾・出願人会社代表者の変更手続きに関する知的財産局の通達

台湾特許無効審判口頭審理作業が2024年6月11日より実施される

台湾では、これまで、特許(発明・実用新案・意匠)又は商標登録出願人が法人である場合、その代表者の変更については、代表者変更の手続きを行い変更手数料を納付する必要があったが、知的財産局は2003年12月29日、アジア弁理士協会中華民国総会等の関係団体に対し、会社代表者の変更は、特許法及び商標法の施行規則に規定される出願事項又は登録事項の変更に該当しないので、変更手数料を納付する必要がない旨の通達をした。この通達の内容は以下のとおりである(経済部2003年12月29日付け智法字第0921860132-0号書簡)。

「特許、商標出願人が法人である場合、その代表者の変更は、出願人の変更ではないので、特許法施行規則第6条(氏名、住所等の変更申請)及び商標法施行規則第15条(出願事項・登録事項の変更申請)の規定を適用するものではなく、したがって、変更手数料の納付を必要とするものではない。ただし、新しい代表者が出願人を代表して各種の手続きをするときは、その手続きの時に代表者に変更があったことを明確に述べなければならない。」