2018年台湾における特許審査ハイウェイ(PPH)申請統計

2018年台湾における特許審査ハイウェイ(PPH)申請統計 1

発明特許出願の審査期間を短縮するため、知的財産局は2011年から2018年までにアメリカ、日本、スペイン、韓国、ポーランド及びカナダの各国特許庁と特許審査ハイウェイ(PPH:Patent Prosecution Highway)プロジェクトを締結しました。これは同一内容の発明特許出願が外国特許庁の審査を経て特許査定された場合に、出願人はその関連書類に基づいて知的財産局にPPHを申請することができるもので、知的財産局の手数料も発生しません。

2018年12月末までの台湾でのPPH申請数の統計

PPH協定国2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年
台湾-アメリカ39252271321327343542457
台湾-日本-208493515523455471437
台湾-スペイン---10002
台湾-韓国----6201418
台湾-ポーランド------00
台湾-カナダ------02
情報源:知的財産局

知的財産局の統計では、PPHを申請したのは主としてアメリカ籍と日本籍の出願人となっています。また、上表によると、2018年の台湾-アメリカ及び台湾-日本のPPH申請件数は2017と比べてそれぞれ15.68%、7.21%減少しています。
なお、知的財産局が2018年1月から12月末までに審査をしたPPH案件について、必要書類の完備から初回の通知又は査定までにかかる平均日数は以下のとおりです:

平均首 初回の通知までの平均日数36.5 36.5日(1.2ヶ月)
平均審 査定までの平均日数122天 122日(4.1ヶ月)

2017年と比較すると、2018年におけるPPH案件の審査期間は短縮されています。PPHの申請では、台湾出願と外国出願の特許請求の範囲が十分に対応することが求められ、しかも大多数の文献がPPH協定を締結した外国特許庁からオンラインで入手できるために、PPHを申請した発明特許出願の審査速度は非常に速くなります。近年では、多くの国がPPH申請を重要視する傾向にあるため、発明特許出願がPPHの要件を満たしている場合には、特許による保護を早期に受けるためにPPHを申請するのが得策といえます。

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2018年台湾における特許審査ハイウェイ(PPH)申請統計