知的財産局は以前、主務官庁或いは工、商協会に商標法第62条の規定及び商標権侵害の可能性について説明と周知を促す書簡を送付しているが、権利侵害の争議は依然として後を絶たない。とりわけ、他人がすでに登録している著名商標を模倣して自己の会社商号として使用する行為である。このため再度、会社、商号或いはその他の営業名称の選定時、他人の登録商標の使用を避けるよう呼びかける。
(知的財産局プレスリリース)
主題内容:
通常、一般事業者の会社、商号等の営業名称の選定は、単に、登記主務官庁に申請し、調査の結果、同一名称の他人の先登記がなければ登記を許可され、且つ営業名称は「営業主務官庁の登記の認可」を得たことが認められ、営業名称の専用権を有して経営あるいは各種商業行為を開始することが認められている。 しかし、この考え方は、他人の著名登録商標あるいは登録商標に抵触することを考慮しておらず、商標権侵害争議を引き起こす可能性がある。
商標法第62条では、他人の「著名な登録商標」あるいは「登録商標」であることを明らかに知っていながら、商標権者の同意を得ず、当該著名あるいは登録商標中の文字を自己の会社名称、商号名称、ドメイン名称あるいはその他の営業の主体あるいは出所の識別表示とし、名声あるいは登録商標に関して消費者を混同誤認させるものは商標権の侵害と見なすと規定されている。 商標権者は、商標権の侵害者に対し、その損害程度に応じて商標法第61条の規定により損害賠償を請求し、並びに侵害の排除を請求することができる。 また、侵害行為発生のおそれのある場合は、前もってその防止を請求できる。
現在、営業名称の登記あるいは主務官庁は、事業名称に対する登記(開業)の認可可否について、その登記以前に同一名称の別会社がないか、あるいは同一県・市・区域内において、その他の事業を同一名称で登記し営業を既に認可しているか否かを調べるのみであり、商標登録の状況を検索あるいはチェックしていない。 その上、一般事業者は「営業主務官庁認可」は即ち営業名称の専用権を有すると考え、他人の著名あるいは登録商標の権利に抵触する問題が発生する可能性については意識せず、事業者が当該事業名称による、一切の開業準備行為(看板製作、広告カタログあるいは教材等の印刷を含む)完成後、あるいは実際に商業行為従事後、商標権侵害を指摘されて訴えられ、莫大な損失を被る可能性がある。
知的財産局は、以前、各主務機関あるいは工、商協会に対し、商標法第62条の規定により発生する可能性がある権利侵害について、説明と周知を促す書簡を送付した。 しかしながら依然として、司法実務上、これに類する権利侵害の争議は後を絶たず、とりわけ、他人が既に登録した著名商標を模倣し、会社の商号とする状況がある。 既に著名で名声のあるブランドを所有する外国の会社が、この様な行為に対して商標侵害の責任を積極的に追求していることが分かっている。 このため知的財産局では、茲に再度、関係する事業者に会社・商号あるいは営業名称選択時に他人が登録した商標の使用は避けねばならないことを呼びかけるものである。 関連する商標の資料を調べる必要がある場合は、知的財産局ウエブページ、商標資料検索システム中の図形文字検索(http://203.69.69.28/TIPO_DR/BasicIPO.html)に、相当する文字を入力して調べれば、当該文字が既に他人の登録商標であるか確認できる。 既に他人が使用している著名な、あるいは商標登録している文字を、自己の事業名称・ドメイン名とし、営業を開始している場合は、速やかに主務あるいは登記官庁で名称変更登記手続きし、商標権侵害の法的争議を避けるようにすべきであるというのが知的財産局の見解である。

