アメリカ通商代表部が2009年スペシャル301条報告書において台湾の知的財産権保護の努力を評価(台湾)

アメリカ通商代表部が2009年スペシャル301条報告書において台湾の知的財産権保護の努力を評価(台湾) 1

アメリカ通商代表部によるスペシャル301条報告に関し、2008年に行われたサイクル外審査で台湾は監視国リストから外された。2009年のスペシャル301条報告書の「積極的な進展(Positive Developments)」の項では、台湾の知的財産権保護の取り組みとその成果が評価され、経済部知的財産局は歓迎の意を表明した。以下に掲載するのは同局のプレスリリースの訳文である。[註:文中の「専利」は、発明特許、実用新案特許及び意匠特許を指す。]

掲載日:2009年5月1日

アメリカ通商代表部 (USTR)は、2009年5月1日(アメリカ東部時間4月30日)にスペシャル301条報告書を発表した。台湾は「監視国リスト」に入っておらず、経済部知的財産局は歓迎の意を表明した。

アメリカ通商代表部(USTR) は、2009年1月17日にスペシャル301条公表年度「サイクル外審査」の結果を発表し、「監視国リスト(Watch List)」から台湾を削除した。今回アメリカが発表した2009年度スペシャル301条リストは、台湾の数年来の知的財産権(IPR)の努力を認めたものである。

アメリカは当該報告中で、台湾と韓国を監視国リストから削除し、両国が昨年から今年初めまで、知的財産権保護の努力を持続し強化したと認めた。台湾の知的財産権保護の措置と成果は、特に昨年7月に成立した知的財産裁判所、教育部による学校校内における知的財産権保護行動計画の実施の成果、2007年に改正が通過した著作権法のP2Pに関連する規定に基づき、規定違反嫌疑者に対して検察官が行う起訴、及び今年4月21日に三読会を通過した、インターネットサービス提供者(ISP)の民事免責に関する著作権法の改正等は、アメリカから高い評価を得た。しかしながら、台湾のインターネットにおける権利侵害及び薬品特許と市場での販売許可との連動システムの項目については懸念を表明した。

経済部知的財産局は、知的財産権の保護は我が国が負うべき国際的義務であるばかりでなく、我が国の産業の発展と国際競争力の引き上げに関わるもので、これまで政府は極めて重視してきたと述べた。ここ数年、率先して行った各項の積極的な知的財産権保護の政策と措置は既に具体的成果を上げており、国際社会の評価を度々得ている。今回、アメリカ政府が我が国の数年来の知的財産権保護の成果と努力を評価したことに、経済部知的財産局は、満足と歓迎の意を表明し、これは、民間及び政府の司法、行政及び立法部門が一致協力した成果であると強調した。更に知的財産局は、知的財産権の保護は、我が国の既定政策であり、既に得られた成果を基礎として努力を継続していくこと、本年は、専利法、商標法の全般的な改正草案、著作権法の部分的条文の改正草案及び著作権仲介団体条例改正草案が完成し、立法院の審査に送られる見込みであり、知的財産権保護についての質の高い法制環境が築かれることを重ねて述べた。