南僑公司が登録した一連の「讃岐」商標に対する無効審判について(台湾)

南僑公司が登録した一連の「讃岐」商標に対する無効審判について(台湾) 1

台湾の会社、南僑化学工業股份有限公司(以下、南僑公司と略す)は、1998年及び2001年に「讃岐」に関連する商標を14件出願し、全て登録を取得した。その後、日本の樺島商事有限会社が登録取消を求めて無効審判を請求した。

樺島商事有限会社が無効審判を請求した経緯は、複数の報道をまとめると以下の通り。

  1. 2006年5月、日本人の樺島泰貴氏が台北に「土三寒六」という商号でうどん店を開店し、看板に平仮名、ローマ字及び中国語で「さぬきうどん」と表示した。
  2. 2007年、南僑公司は4度に亘り樺島氏に「さぬき」の文字を削除するよう要求する警告書を送付した。
  3. 同年、樺島氏は看板から「さぬき」、「SANUKI」及び「讃岐」の文字を削除した。
  4. 2008年3月、台北市日本工商会が知的財産局に対して意見書を提出した。
  5. 2008年4月、樺島氏が無効審判請求手続きをとった。

南僑公司の14件の商標は下表の通り。14件全てに対して無効審判が請求された。

現時点(2012年1月10日)で無効審判の審定が出されているものは4件で何れも第30類。4件全てが登録取消(知的財産局)、訴願棄却(経済部)、行政訴訟第一審棄却(知的財産裁判所)となり、登録取消の審決が維持された。知的財産裁判所の判決に不服の場合は、最上級審である最高行政裁判所に上訴し、行政訴訟を提起できるが、南僑公司は4件とも上訴した。

南僑公司が登録した一連の「讃岐」商標に対する無効審判について(台湾)
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