知的財産裁判所組織法と知的財産案件審理法が本年3月に総統令により公布され、知的財産裁判所は本年7月に運営開始される予定である。これに伴い、知的財産局は、技術審査官の選任及び審査効率の向上化の計画を進めている。以下はそのプレスリリースの訳文である。(※主題内容にある「専利」は発明、実用新案、意匠の各特許を指す。)
主題内容
知的財産裁判所組織法及び知的財産案件審理法が2007年3月28日に総統令により公布された後、司法院は直ちに知的財産裁判所の運営各項の準備作業を積極的に行い、2008年7月には運営が開始される見込みである。今回、知的財産裁判所は技術審査官制度を導入する。この計画では、裁判官が知的財産案件を審理する際の有力な助力とするもので、技術審査官はその専門知識に基づき、原告と被告の論点を分析、整理して、争点を明確にするだけでなく、専門領域の参考資料を提供し、争点および証拠に対する参考意見を述べて、知的財産裁判所の訴訟審理の質と時間的効率の確保に協力する。
専利案件は、将来の知的財産裁判所における審理の重点であり、日本の知的財産裁判所運営の成功経験を参考にすることができるものであり、技術審査官にその機能を如何に発揮させるかが非常に重要であるので、知的財産局は現在、積極的に専利審査官の選抜を行っており、高度な技術知識と豊富な経験を有する優秀な専利審査官を選任し、人材を集めて一定の訓練を行う予定である。また、技術審査官制度の重大な計画に基づいていえば、技術審査官は分析と整理能力の他、更に最新の科学技術の発展動向を充分に掌握できることを要し、技術審査官の定期的な研修システムが必要である。また訴訟案件審理に影響を与えないことを考量するとの前提で、技術審査官を定期的に異動させることは有効な方法である。このため知的財産局は、育成計画、技術審査官の審査と選抜の他、司法院と協調して定期的な異動の方式で、転任した専利審査官を再びもとの専利審査システムに戻すことを可能にし、その職務と知識の充実を継続させることを考慮に入れている。
将来、知的財産裁判所で審理する知的財産訴訟案件は、企業に重大な影響を与える。知的財産局は、専利、商標の専門機関であり、知的財産裁判所の重要性を深く認識している。従って、司法院の知的財産裁判所の設立準備作業に対応して、知的財産局が多大な労力を注ぐのは当然であるので、本局は、知的財産案件審理細則、知的財産案件審理法施行細則等の関連規定の草案作成に協力し、知的財産裁判所裁判官の育成課程に関する資料の提供、データシステム設置計画、知的財産裁判所技術審査官の出向・選抜規則の起草、制定に参加して、司法院が早期に計画を完成させ、運用を推進するのに協力し、判決の権威の確立、大幅な審理効率の向上、並びに企業の知的財産権の権利保障に資する所存である。
