中国では商標法が改正され、2014年5月1日から施行された。これに先立つ2014年4月25日付の中国工商報に、中国における商標関係の統計に関する記事があり、これが中国国家工商行政管理総局のウェブサイトに掲載された。
以下は同記事から一部の文章を抜粋してまとめ、和訳したものである。
出典:中国工商報 2014年4月25日
出願件数が史上新記録を更新
2013年、商標局が受理した商標登録出願件数の合計は188.15万件で、前年比14.15%増加し、史上新記録を更新した。12年連続して世界第1位である。2009年から2013年までの5年間の商標出願件数(685万件)は、それ以前の28年間の総出願件数(639万件)を超え、依然として急速な増加傾向が続いている。
2013年、オンラインによる商標出願は117.58万件に達し、同時期の総出願件数の62.49%を占め、2012年と比較すると2.3%増加した。これから分かる通り、商標出願人に電子出願方式が受け入れられるようになり、主要な商標出願方式になっている。2013年12月までに、商標登録出願の累計は1324.13万件、商標登録の累計は865.24万件で、有効な商標登録は723.79万件である。
2013年、商標局が受理した商標異議申立件数の合計は34,667件で、前年比4.58%減少した。これは商標局が行った初歩審定(公告決定)が受け入れられる割合の高まっていることを表している。商標更新登録出願の受理は119,324件で、前年比11.54%の増加、商標変更出願の受理は177,239件で、前年比16.46%の増加、商標の譲渡申請の受理は113,364件で前年比7.36%の増加、商標の抹消申請、取消請求の受理は21,414件で前年比28.47%の増加、使用許諾契約の登録の受理は29,438件で前年比4.31%の減少、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(以下、マドプロ出願という)の受理は53,008件で前年比9.1%の増加であった。
2013年、商標局が審査した商標登録出願の合計は142.46万件で前年比16.09%増加した。現在、商標登録出願の平均審査期間は10ヶ月である。商標局が登録査定した商標の合計は996,724件、初歩審定され公告された商標は936,750件で前年比14.53%増加した。拒絶された商標登録出願は262,185件で前年比14.63%の増加、部分拒絶された商標登録出願は225,744件で前年比25.07%の増加であった。部分拒絶された商標登録出願の増加率は明らかに初歩審定及び拒絶の増加率を上回っている。商標局が裁定を下した異議申立は43,526件で、前年より40.49%減少した(理由を説明する裁定方式が再び実施されたため、異議申立を裁定する審査難度が高くなった)。商標異議申立の審理期間は12ヶ月以内と厳格に設定されている。
2013年、商標局が処理した商標登録事項の変更申請は合計181,991件で、前年比20.86%の増加、商標譲渡申請の処理件数は114,607件で、前年比12.43%の増加、商標更新登録出願の処理件数は122,685件で、前年比22.0%の増加であった。商標登録の抹消、取消は123,415件で、前年比9.36%増加した。商標使用許諾契約の登録の処理件数は34,998件で、前年比29.89%の増加であった。特殊標識の登録は582件で前年比41.95%の増加、審査したマドプロ出願は42,743件で、前年比2.41%の増加、処理した国際登録・出願の変更、更新、譲渡、抹消、削減および訂正は合計27,611件で前年比41.54%の増加であった。
2013年、商標局が登録及び初歩審定した地理的表示の証明商標、団体商標は合計436件で、前年比16.89%の増加であった。2013年末までに登録及び初歩審定された地理的表示の証明商標、団体商標は累計2,190件で、登録査定された農産物の商標の累計は144.73万件である。
登録出願の商品/役務区分の集中
出願商標の指定商品又は役務の類別を見ると、出願件数が多い上位5位の類別は2012年と同じで、第25類(216,446件)、35類(155,783件)、9類(114,976件)、30類(103,217件)、29類(76,207件)の順である。被服、商業の役務、機械器具設備、食品等が我が国における商標出願の比較的集中している領域であることが分かる。
外国からの出願(マドプロ出願を含む)の指定商品又は役務の類別で、出願件数が多い上位5位は第9類(14,107件)、35類(10,882件)、25類(9,905件)、3類(6,816件)5類(6,488件)の順である。機械器具設備、商業の役務、被服、化粧品及び洗浄用品、薬品が比較的集中している類であることが分かる。
外国から中国への出願件数(マドプロ出願を含む)の上位10位の国(機関)又は地域は、それぞれアメリカ(30,875件)、日本(16,604件)、ドイツ(10,765件)、EU(10,252件)、フランス(9,629件)、イギリス(8,627件)、韓国(8,331件)、イタリア(6,655件)、スイス(5,485件)、オーストラリア(3,541件)である。これら10の国家又は地域からの出願件数は、外国から中国への出願総数の74.75%を占める。
審査業務に新しい成果
新商標法では、商標審査の審査期限を明確に規定した。初歩審査の審査期限は9ヶ月、公告に対する異議申立期間は3ヶ月で、異議申立に対して調査、事実確認し、決定を下す期限は12ヶ月(特別な状況があり延長を要するときは、国務院工商行政管理部門から承認を得て、6ヶ月の延長ができる)。この他、商標に対する無効宣告、取消の審査期限については、対応する規定がある。2008年以降、我が国の審査官は常に過重な業務負担を負う状況に置かれており、審査官一人の月平均審査件数は450件を超え、アメリカ、日本等の先進国の3倍である。出願件数が急速に増加し、審査難度がますます高まる状況において、商標審査期間が更に短縮され、法律で9ヶ月と規定されたことは、商標局が甚だ困難な任務と厳しい課題に直面しているということである。
業務効率を上げるため、商標局は以下に着手する:1.《商標審査業務プロセス》を編纂して、各段階の審査期限を明確にし、合理化、整理統合を進める。2.商標審査の補助職員の研修と管理を強化する。《審査補助職員の成果奨励システム実施方案》を制定し、商標法に規定される審査期限に対する保障システムを提供する。3.職員を適切に配置し、審査能力を強化する。2013年11月15日から、商標局は審査期限の負担が比較的少ない異議申立部門に審査補助職員を4ヶ月半配置し、力を集中して商標の審査負担を軽減し、著しい成果を上げた。2013年11月、12月に商標局が審査した1ヶ月の件数は、それぞれ前月比21.08%、55.28%増加した。


