経済部知的財産局は、手続の電子化を進めるため、商標登録出願を電子方式で行うものに対し、出願一件について、新台湾ドル300元減額する、「商標規定手数料、料金準則」第2条の修正予告を公告した。以下はその公告の訳文である。
経済部 公告
公文書日付:2008年5月29日
公文書番号:経受智字第09720030750号
添付:商標規定手数料、料金準則第2条修正草案(全体説明および条文対照表)
■主題内容
主旨:「商標規定手数料、料金準則」第2条修正予告
準拠:行政手続法第151条第2項準用第154条第1項
公告事項:
- 修正機関:経済部
- 修正準拠:商標法第11条第2項
- 「商標規定手数料、料金準則」第2条修正草案は添付の通り。本件は別に本部知的財産局のウェブサイト、グローバルインフォメーション(アドレス:http://www.tipo.gov.tw)の「公告/公布欄」のウェブ頁に掲載する。
- 公告内容に対して、意見または修正の申し立てがあるときは、本公告が登載された公報の日付から10日以内に意見陳述または質問されたい:
- 担当部門:知的財産局商標権組
- 住所:台北市辛亥路2段185号3楼
- 電話:(02)23766055
- ファクス:(02)27359095
- メールアドレス:[email protected]
添付 商標規定手数料、料金準則第2条修正草案全体説明および条文対照表
■商標規定手数料、料金準則第2条修正草案全体説明
商標法(以下、本法)第14条では、「商標の出願及びその他の手続については、電子方式をもって行うことができる。その実施期日、出願・申請の手続き及び遵守すべきその他の事項については、主管官庁がこれを定める。」と規定されている。電子方式による商標登録出願は、政府の電子化環境を整備する他、商標案件の審査効率の向上及び商標データの整理・統合と運用に関して極めて有益であり、データ入力等の行政コストの削減もできる。その他、アメリカ、オーストラリア、韓国及び欧州等先進国家の制度を参酌すると、すべて電子方式による申請案件に対し、申請規定手数料の減免優遇を与えている。そこでこれに倣い「商標規定手数料、料金準則」第2条の修正草案では、登録出願費用の減額を通して、出願人が積極的に電子方式を利用して出願することを奨励する。
■商標規定手数料、料金準則第2条修正草案
現行条文第2条に第2項を新たに加える。
現行条文第2条第1項:登録出願費用は以下の通りである。:
- 商標または図形商標は、指定する商品または役務の類で一括して計算し、領収する。その各類の金額計算方式は以下の通り:
- 第1類から第34類を指定するものは、同類商品中、指定する商品の個数が20以下のものは、各類につき新台湾ドル3,000元、商品の個数が21以上60以下のものは、各類につき新台湾ドル5,000元、商品の個数が61以上のものは、各類につき新台湾ドル9,000元。
- 第35類から第45類を指定するものは、各類につき新台湾ドル3,000元。
- 図形標章または証明標章は、各類につき新台湾ドル5,000元。
第2条第2項:本法第14条の規定により、電子方式によって商標登録を出願するものは、前項の登録出願費用が一件につき新台湾ドル300元減額される。
[原文は条文対照表になっているが、新たな項が追加される修正であるので、修正に関連する部分のみを翻訳した。]
