「商標法改正草案」が立法院の三読を通過(台湾)

「商標法改正草案」が立法院の三読を通過(台湾) 1

知的財産局は、商標法の改正案が、2011年5月31日に立法院の三読(最終審議)を通過したことを発表した。この後、改正法は総統令により公布されることになるが、今回の改正は多岐に及び、関連法、規則、措置等の改正、改定も必要になるため、施行日は行政院から公告される。以下は布告の訳文である。

告示日:2011年5月31日

審議のために行政院から送付された「商標法改正草案」は、2011年5月31日、立法院第7期第7会期第15回会議において三読を通過した。

今回通過した商標法の改正草案は、多項目に亘る制度改革である。各界が充分理解し、改正後の制度運用に適応できるようにするため、相当の準備期間を必要とする。この他、今回の改正法に合わせて、商標法施行規則、税関が執行する商標権の保護措置、権利侵害についての情報提供及びサンプル貸し出しの実施規則、原産地表示を台湾製とする証明標章に関する規則等の関連法規、審査基準、願書のフォーム及びコンピュータのデータシステムの改正を含むその他の関連措置について、商標法の改正内容に合わせるよう、知的財産局は積極的に改正を進めている。関連措置の改正、改定が完了した後、行政院が施行日を公告する。