台湾において2023年1月1日より特許及び商標証書の電子化がスタート

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出願人は、台湾の特許出願又は商標登録出願が登録査定された後、特許出願については3ヶ月、商標登録出願については2ケ月内に証書費を納付して証書を受ける必要がある。

今回、台湾知的財産局(TIPO)は、台湾政府の省エネ・脱炭素政策に呼応し、サービスのデジタル化を進めるため、2023年1月1日より出願人は、「電子媒体の証書(電子証書)」又は従来通り、「紙媒体証書」を選択できるとした。特許出願人又は商標登録出願人が電子証書を希望する場合、証書申請書に電子証書を選択することを明記し、証書費を納付しなければならない。

TIPOが発行する電子証書は偽造防止機能を備えたPDFファイル形式が採用される。出願人又はその代理人はTIPOから証書交付通知を受けた後、TIPO電子サービスシステム(E-SET)又は、所定のウェブサイトから電子証書をダウンロードする必要がある。電子証書又は紙媒体証書のどちらを選択しても、出願人が納付する証書費は同じであり、特許証書はNT$1,000(特許証書申請時に第1年度年金を併せて納付する必要がある)、商標証書は、NT$2,500(区分が2以上ある場合には2区分目からNT$2,500/区分が加算される)となる。

出願人が電子証書を選択した場合、TIPOが交付する電子証書が、その正本となる。もし出願人がTIPOから電子証書(正本)を受領した後、紙媒体証書が必要となった場合、別途TIPOに紙媒体証書副本を申請することができる(この紙媒体形式の証書は副本となる)。

このような証書副本の属性は、証書正本の証明文書で、そこに記載された交付日は正本と同じであり、後に原証書に記載された情報に変更(例えば権利者の社名変更等)があった場合でも、証書副本は証書正本と同じ記載内容となる(出願人が関連規定に従って証書の再交付手続きをした場合を除く)。紙媒体証書副本の申請数に制限はないが、申請時に部数に応じた料金を納付しなければならず、1部あたり特許は、NT$1,000、商標はNT$500である。

注意すべき点として、TIPOは電子形式の証書副本を交付することはない。つまり出願人が先に紙媒体証書を選択しこれを受け取った場合には、その紙媒体証書が正本となり、電子証書の申請に変更することはできない。このため、出願人が証書を受ける際には電子証書を選択することが好ましく、このようにすれば、後に紙媒体証書が必要になった場合にも、副本であるとはいえ、TIPOから公式に交付された証明文書である紙媒体証書を受け取ることができる。

前述した証書の再交付については、すでに証書を受領したが証書を遺失、毀損し、或いは原証書に記載された事項に変更等がある場合に適用される。規定を満たす場合、出願人は再交付料(特許NT$600、商標NT$500)を納付し、電子又は紙媒体証書を選択して証書の再交付を申請することができる。その後、TIPOは証書を改めて交付し、原証書の破棄を公告する。

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台湾において2023年1月1日より特許及び商標証書の電子化がスタート