2006年度の特許案件に関する訴願件数がここ数年で最低になった。これは知的財産局が特許審査の質向上のための施策を強力に推進した結果である。更に司法院は「知的財産裁判所」の設立を推進しており、「知的財産案件審理法」および「知的財産裁判所組織法」が近く公布・施行されるため、特許権の大幅な強化が期待される。以下はこのプレスリリースの訳文である。
主題内容:
知的財産局によると、2006年度に審決した特許案件の中で、審査結果に不服により訴願を提起した件数は737件で、初めて千件以下になり、ここ数年の最低を記録した。前年(2005年)度の1033件から296件に減少し、減少幅が28.7%に達したことは、特許審査の質が向上し、外部からかなり高い評価を獲得したことを示している。
2006年度に特許案件の訴願件数が減少した要因は2つある。1つは特許権を付与するか否かの出願件で、拒絶査定に不服による訴願が前年(2005年)に比べて27.9%減少した。もう1つは特許権の有効性を争う異議および無効審判で、前年(2005年)に比べて33.5%減少した。特許訴願件数の減少は指標としての意味をもち、知的財産局の特許審査の質向上および法改正の効果が顕著だったことを示すほか、出願人が早期に特許権取得の可否を確定でき、特許権取得後の安定性も大変高くなることは、企業の研究開発および投資に役立ち、連動して産業および経済の発展を促進する。
特許権取得の可否に関する争議が減少したことは、知的財産局が近年来、拒絶理由通知の先行通知の実施、クレーム毎の審査およびインタビュー拡大等の審査の質向上の施策を強力に推進した結果であり、初期の段階での争議解決が、余分な訴訟手続や、社会的コストの浪費をなくすことを可能にした。
特許権の有効性有無が無効審判請求人と被請求人の対立する争議に関係するため、案件の分析検討の実務、審査教材の編纂、審査官の教育訓練を重点的に行い、審判の決定に対する同意率を大幅に高めた。無効審判請求人と被請求人は、通常、特許権侵害訴訟の被告と原告でもあるため、無効審判が早期に確定すれば、無効審判の関係で審理保留されていた特許権侵害訴訟の審理が早まり、特許権者の権益が保障される。
知的財産権の保護強化のため、司法院は「知的財産裁判所」設立を積極的に推進している。既に「知的財産案件審理法」が最終審議を通過し、この外「知的財産裁判所組織法」も近いうちの成立が見込まれ、本年(2007年)度の正式運用が予定されている。知的財産局が関係する、特許無効審判及び再審査制度の口頭審問方式への変更、訴願審級の簡素化は、将来、特許権の行使から生じた争議・訴訟を迅速、専門に審理することを可能にし、特許の保護を大幅に強化できる。
2005年及び2006年度特許案件訴願提起率
| 種別 | 2005年 | 2006年 | 差 | 増加率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 訴願 提起 | 出願 | 147 | 106 | -41 | -27.90% |
| 異議 無効審判 | 797 | 530 | -267 | -33.50% | |
| その他 | 89 | 101 | 12 | 13.50% | |
| 合計 | 1,033 | 737 | -296 | -28.70% | |

