知的財産局は、2011年における特許(発明、実用新案、意匠)の再審査、無効審判、訴願の審査、審理終結までの期間及び訴願件数が短縮、減少したことを発表した。
以下はプレスリリースの訳文である。
掲載日:2012年2月3日
知的財産局は2011年に、発明特許の再審査案件3,159件の審査を終結し、2010年の審査未着手案件4,100件を3,600件余りに減少させた。最初の通知が出されるまでの平均期間は17.03ヶ月で、審査終結までの平均期間は22.64ヶ月に短縮された。2010年と比較すると、それぞれ5.13ヶ月及び7.91ヶ月の短縮で、出願人等の審査待ち期間が大幅に低減され、再審査の審査未着手案件の処理は既に充分成果が出ていることが明らかである。
特許無効審判については、両者の攻防、答弁によって進み、法律手続に厳正さが要求され、且つ権利者が同時に訂正を申請して特許権を保護することにも配慮しなければならないため、案件の審理に影響を与える要因が比較的複雑である。現在、無効審判の審決までの平均期間は21.84ヶ月で、その中の75%を占める実用新案無効審判の審決までの平均期間は20.21ヶ月で、2010年度と比較すると1.86ヶ月短縮されている。
別の観点から見ると、2011年に請求された無効審判の件数は911件で、2010年と比較し4.21%減少している。経済部訴願会の統計資料からは、2011年に審査、審理を終結した各種特許案件について知ることができ、特許拒絶査定及び特許権の効力を争う無効審判に対する知的財産局の処分に不服のため提起された訴願は、ここ数年来減り続け、僅かに322件(2010年の390件と比較し、17.44%の減少)で、特許案件審査の質が著しく向上していることを反映している。

