「有機」の文字を含む商標あるいは商品についての処理原則(台湾)

「有機」の文字を含む商標あるいは商品についての処理原則(台湾) 1

経済部知的財産局は、特許出願に関係する生物材料の国内寄託機関として、2007年1月1日から2007年12月31日の間、財団法人食品工業発展研究所を指定したことを公告した。以下は、この公告の訳文である。

主題内容:

経済部知的財産局公告

文書日付:2007年1月25日

文書番号:智法字第09618600050号

主旨:本局は生物材料の国内寄託機関として、財団法人食品工業発展研究所を指定し、これを公告する。

準拠:特許法第30条、行政手続法第16条。

公告事項:

  1. 生物材料の、あるいは生物材料を利用する特許出願において、寄託しなければならない生物材料は、本局が指定した国内の寄託機関に出願人が出願前に寄託し、当該機関作成の寄託証明書を本局に提出しなければならない。
  2. 本局は既に、財団法人食品工業発展研究所に2007年1月1日から2007年12月31日までの間の「特許出願に関係する生物材料の寄託」に関する業務を委託した。生物材料を寄託する必要がある出願人は、2007年1月1日からは直接当該機関に依頼して欲しい。
  3. 財団法人食品工業開発研究所の住所は次の通り。

新竹市食品路331号、 電話:03-5223191

局長 蔡練生