「商標法施行規則」第13条の附表が2010年5月4日付で改正・施行され、商品/役務の分類は国際分類第9版が採用される。(台湾)

「商標法施行規則」第13条の附表が2010年5月4日付で改正・施行され、商品/役務の分類は国際分類第9版が採用される。(台湾) 1

台湾の商標法施行規則第13条第1項では次の通り規定されている。 商標登録出願については、商品及び役務分類表(詳細は附表のとおり)の区分の順序により、商標を使用する商品又は役務の区分を指定し、かつ、具体的に商品又は役務の名称を列挙しなければならない。

今回の改正まで、商品及び役務分類表は現行の商標施行規則が改正された1994年時点の、ニース協定に基づく商品・サービスの国際分類・第8版が採用されていた。今回の改正により、2010年5月4日から附表は同分類の第9版が採用される。