台湾行政院は、2023年5月24日に公布された改正商標法を2024年5月1日より施行することを公告した。商標法の改正に伴い、商標法施行規則及び商標手数料徴収準則も併せて改正され、同日より施行される。改正後の商標手数料徴収準則によると、新たに早期審査料が追加され、新規出願又は更新を含むその他の手数料に変更はない。すなわち、一般商標の出願料は従来通り1区分NT$3,000(商品20項目まで)であり、早期審査を請求する場合には1区分NT$6,000が必要となる。
| 改正の要点 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 商標代理人管理制度 | 商標代理人は、商標業務を行う法的資格を有する専門家(弁護士など)、又は商標の専門的能力を有し登録されている商標代理人でなければならないと規定された。 |
| 2 | 商標早期審査制度 | 早期審査の請求要件として、出願人において即時に商標権を取得する必要がある場合(侵害訴訟のために権利確認が必要;展示品や販売準備中の商品など)となるが、証明標章、団体商標又は団体標章には適用されない。商標法施行規則によると、商標権の即時取得の必要性は、商品又は役務の全てで実際に使用され又は使用の準備がなされている場合と、商品又は役務の一部ですでに使用され又は使用の準備がなされており、かつ、商業上の必要性及び緊急性がある場合とに分けられる。 |
| 3 | 商標出願人の適格な主体 | 出願人は、自然人、法人、パートナー組織(弁護士、会計士、建築士事務所など)、行政組織、法律に基づき設立登記された非法人団体(寺院、協会、農業生産販売組織など)、又は商業登記法に基づき登記された商業で、出願人が指定する商品又は役務の事業に従事する者であることが規定された。 |
| 4 | 商標図案の機能的な部分 | 商標に機能的な部分が含まれる場合、破線で表示するか、商標の一部ではない旨を声明しなければならない。 |
| 5 | 商標の指名的フェアユース | 特定の状況下で他人の商標を使用する場合にフェアユースを主張できることを規定した。 |
| 6 | 商標の善意による先使用の範囲 | 善意による先使用の制限を、元々の商品又は役務の範囲から元々使用していた範囲に改めた。 |
| 7 | 商標権の消尽原則の例外 | 商品が市場に流通した後、他者によって無許可で加工、改造されたものについては、商標権の消尽を主張することができない。 |
| 8 | 商標権者が税関から権利侵害の認定を行うよう通知を受けた場合の手続きの簡略化 | 商標権者は、税関の電子プラットフォームにて提供される写真ファイルに基づいて権利侵害の有無を判断することができる。 |
| 9 | 著名な法人、商号又は団体名称の保護の強化 | 著名な法人、商号又はその他の団体の名称と同一又は類似する名称であって、関係公衆に混同や誤認を生じさせるおそれのあるものは、(同意がある場合を除き)登録することができないことを規定した。 |

