2003年04月29日に立法院を通過した商標法改正案(以下改正法と称する)は2003年 05月28日に総統令をもって公布された。
この改正法は、改正条文第94条の規定により、公布の6カ月後(2003年11月28日)に 施行される。
今回の改正で特に出願について重要な事項は次のとおりである(詳細については、2003 年05月13日付ユニオンパテント工業所有権ニュースをご参照下さい)。
- 音響及び立体的形状の商標(改正第5条、第17条第2項)改正法では、音響及び立体的形状も商標として登録をすることができる。また、色彩については、単色の商標であっても、出願人の商品又はサービスを識別する標識と認められるものは、これを登録することができる。
- 一出願多分類の制度の導入(改正第17条第4項) 改正法では、一出願多分類の制度が導入される。
- 出願及び登録の分割(改正第21条、第31条、第33条、第47条) 一出願多分類の制度の導入にともない、改正法では、登録出願又は登録が二以上の商品又はサービスを指定したものである場合、出願人又は登録権者の必要に応じて、出願中に、これを2以上の出願に分割し、又は登録後に、一部の商品又はサービスを分割して移転し使用を許諾し、又は異議決定、審判若しくは取消の確定前に商標権を分割することができる。
- 登録後異議制度の採用(改正第27条、第40条から第51条まで)改正法では、審査を経て登録適格とされた商標は、登録料の全額又は第1期分の 納付後直ちに登録され、その登録に対し法律に反する事由があると認めるときは、何人も、登録公告後2カ月以内に異議申立をすることができる。
- 登録料及びその分割納付に関する規定(改正第25条、第26条、第89条)改正法では、登録料を2期に分けて納付することができる。登録料は、審査決定書の送達の翌日から2カ月以内に納付しなければならないが、これを2期に分けて納付する場合、第2期分の登録料は、登録の公告当日から起算して第3年の満了前3カ月以内に納付する。この第2期分の登録料を期間内に納付しなかったときは、期間の経過後6カ月以内に所定の登録料の倍額をもって追納をすることができる。
- 連合商標の廃止及び防護商標の独立の商標への変更申請、不使用取消期間の起算日(現行法第22条を削除、改正第86条、第87条、第88条)改正法では、(連合サービスマーク、連合団体標章、連合証明標章を含む)が廃止される。改正法の施行時に登録が存続している連合商標は、独立の商標とみなされ、その存続期間は、原登録の存続期間を基準とする。改正法の施行時にまだ登録になっていない連合商標の出願については、これを独立の商標出願として審査する。連合商標制度の廃止により独立の商標になった場合、その不使用取消の3年の期間は、改正法の施行当日から起算される改正法の施行時に登録が存続している防護商標については、その存続期間の満了前に商標権者がこれを独立の商標に変更する申請をしなければならず、期間内に変更を申請しなかったときは、商標権が消滅する。改正法の施行時にまだ登録になっていない防護商標の出願は、改正法施行の日から独立の商標出願とみなされる。防護商標から独立の商標に変更された場合、その不使用取消の3年の期間は、変更当日から起算される。
- 更新登録出願の実体審査の廃止(現行法第25条第2項及び第3項を削除)改正法では、更新登録出願時の実体審査(不登録事由及び商標の使用の審査)が 廃止される。

