台湾・特許法再改正案1年後に施行の予定及び施行時未結審の実用新案出願の形式審査への移行

台湾・特許法再改正案1年後に施行の予定及び施行時未結審の実用新案出願の形式審査への移行 1

知的財産局によると、2003年2月6日に総統令をもって公布された特許法の再改正案は、 第11条が公布と同時に施行されたのを除き、1年後に施行される見通しである。

た、再改正案の施行時に結審していない実用新案出願については、改正法が適用され、 形式審査のみの扱いとなる。上述の事項に関し知的財産局は同局のホームページで下記の とおり説明をしている。

標 題:特許法改正案は2003年2月6日に総統により公布され、同法第138条の規定により、改正第11条が公布と同時に施行されたのを除き、その他の条文については行政院が施行日を定める。

公 告 日:2003/2/17
主 題 内 容: (標題と同趣旨の部分省略)…

今回の改正はかなり広範囲に及び、かつ、制度上の変革に関連するので、本局は一段と力を入れて各種の対応措置の設計に当たっているが、現在の予定では改正条文の施行は1年後になる見通しである。なお、改正法では、実用新案の審査については、形式審査のみを行なうことになるが、改正第135条の規定により、改正法の施行時に結審していない特許出願については、改正施行後の規定が適用される。すなわち、施行前に結審していない実用新案出願については、形式審査のみが行なわれる。このため、あらかじめ改正法をも考慮に入れて対応するよう出願人にお願いしたい。