台湾特許無効審判案件の口頭審理制度は2018年3月31日より施行され、その後2019 年及び2021年に改正された。特許無効審判口頭審理手続きをより充実したものとするため、知的財産局は先般、口頭審理作業の改正草案を公告し、当初の「特許無効審判口頭審理作業方案」を「特許無効審判口頭審理作業要点」に改称するとともに、2024年6月11日より施行することとした。
特許無効審判口頭審理は、知的財産局が行政手続法に基づいて策定した公開審理及び合議制審理の制度であり、知的財産局の審査員が事実の真相を判断し、正しい審査結果を下すのに寄与するように、当事者が紛争の事由、証拠、法的見解などについて意見を述べ、相互に応答する機会を提供することを目的とする。当事者が口頭審理の結果としての処分に不服がある場合には、訴願手続きを経ることなく直に行政訴訟を提起することができる。
口頭審理作業要点によれば、口頭審理は、無効審判案件の当事者(無効審判請求人、特許権者)が申請することもできるし、知的財産局が職権により行うこともできる。
口頭審理を行う前に、知的財産局は当事者に書面で通知し、公告する。利害関係者は口頭審理への出席を申請できるほか、一般の者もオンラインで登録して傍聴することができる。ただし、事実が既に明らかになった等の理由により、知的財産局が口頭審理を行う必要がないと判断した場合には、その旨を申請者に通知する。原則として、当事者が口頭審理前または口頭審理の手続きで公開すべきではない事実や内容を主張しない限り、すべての口頭審理は公開方式で行われる。
今回の主な改正点としては、リモート関連実務を開始すること、進行役が事実上,法律上又は証拠上の争点について適度に心証を開示できることを追加したこと、口頭審理欠席による影響を明確にしたこと、などである。また、一方の当事者が指定された日に口頭審理に出頭しない場合、知的財産局は他方の当事者の要望に応じて口頭審理手続きを行うことができるが、当事者が通知を受け取っていなかった場合、または自然災害などの正当な理由による場合は、改めて口頭審理の日程が設定される。このほか、当事者(または利害関係者等)自ら口頭審理に出頭できない場合、知的財産局は職権により又は要請に応じて、音声又は映像を送受信できる機器を使用して(リモート方式)口頭審理手続きを行うことができ、口頭審理の記録も機器を使用して確認,署名のために送受信することができる。

