台湾の特許年金減免制度

台湾の特許年金減免制度 2

台湾において特許査定後に毎年納付すべき特許維持年金の金額は以下のとおり:

年金発明実用新案意匠
第1~3年NT$2,500元/年NT$2,500元/年NT$800元/年
第4~6年NT$5,000元/年NT$4,000元/年NT$2,000元/年
第7~9年NT$8,000元/年NT$8,000元/年NT$3,000元/年
第10年以降NT$16,000元/年NT$8,000元/年NT$3,000元/年

註:特許権の存続期間(出願日から起算):発明20年、実用新案10年、意匠12年

ただし、現行「特許年金減免方法」に基づき、出願人が自然人であり、かつ特許年金を納付する財力が無い場合、書面(政府低収入層証明書類を添付)を以って1年毎に特許年金の免除を申請することができる他、自然人、学校、中小企業の場合も、特許年金の減免を申請することができる。ただし、減免金額は以下のように限られる:1年目~3年目の場合、毎年800元の減免で、4年目~6年目の場合、毎年1200元の減免となる。即ち、減免条件を備える者が、毎年納付すべき年金金額は以下のとおり:

年金発明実用新案意匠
第1~3年NT$1,700元/年NT$1,700元/年NT$0元/年
第4~6年NT$3,800元/年NT$2,800元/年NT$800元/年
第7~9年NT$8,000元/年NT$8,000元/年NT$3,000元/年
第10年以降NT$16,000元/年NT$8,000元/年NT$3,000元/年

註:特許権の存続期間(出願日から起算):発明20年、実用新案10年、意匠12年

また上述方法により、特許年金減免の特許権者が必要とする資格及び手続きは以下のとおり:

  1. 自然人
    1. 台湾自然人-申請することなく、TIPOが直接年金を減免する。
    2. 外国自然人-申請することなく、TIPOが直接年金を減免する。
  2. 学校
    1. 台湾公立及び立案された私立学校-申請することなく、TIPOが直接年金を減免する。
    2. 外国学校*-台湾教育部により承認された国外の学校を指す。
      -書面を以って年金減免を申請しなければならない。
  3. 中小企業
    1. 台湾中小企業*
      1. 製造業、建設業(construction industry)、鉱業 (mining industry) 及び土砂採集業(quarry industry)
        -払込資本額(paid-in capital)NT$8,000万元以下
      2. 製造業、建設業、鉱業及び土砂採集業以外(一般会社、サービス業等)の中小企業
        -前年の売上高(revenue)NT$1億元以下
      3. 製造業、建設業、鉱業及び土砂採集業の払込資本額がNT$8,000万元以上だが、経常的に雇用する社員が200人未満の中小企業
        -労働者保険一覧表を証明として提出しなければならない
        d. 製造業、建設業、鉱業及び土砂採集業以外(一般会社、サービス業等)の、前年の売上高がNT$1億元以上だが、経常的に雇用する社員が100未満の中小企業
        -労働者保険一覧表を証明として提出しなければならない
    2. 外国中小企業*
      1. 製造業、建設業、鉱業及び土砂採集業
        -払込資本額NT$8,000万元以下
      2. 製造業、建設業、鉱業及び土砂採集業以外(一般会社、サービス業等)の中小企業
        -前年の売上高NT$1億元以下

*外国の学校、台湾中小企業、外国中小企業について、TIPOが必要と認めた場合、特許権者に関係証明書類を提出するよう通知することができる。

また、特許減免条件を備える特許権者は、納付期間内に年金を納付しなかった場合、期間満了後六ヶ月の猶予期限内に、専利法の規定に基づいて、減免後の年金納付金額を追納できる他、その罰金についても、減免後の年金金額に基づいて計算される。即ち、一ヶ月ごとに20%の罰金が科せられ、つまり納付期限を過ぎてから一ヶ月目は罰金20%が追加され、二ヶ月目には40%、三ヶ月目には60%、四ヶ月目には80%、五ヶ月目、六ヶ月目には100%となる。

また、年金納付期限の最終日が台湾国定休日又は土曜日、日曜日或いは政府が台風休日と公告した場合、通常の年金納付期限の規定と同じく、その翌営業日に納付することができ、納付遅延の扱いにはならない。

台湾の特許年金減免制度 3
台湾の特許年金減免制度