台日特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラム 2012年5月1日から実施(台湾)

台日特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラム 2012年5月1日から実施(台湾) 1

台湾の知的財産局は、2012年5月1日から日本と台湾との間で特許審査ハイウェイの試行プログラムを実施すると発表した。以下はプレスリリースの訳文である。
なお、実施期間は2年間の予定である

掲載日:2012年4月11日

知的財産局は、「台湾アメリカ特許審査ハイウェイ(PPH)」に続き、更に利するところが多い台日特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムを2012年5月1日から実施する。経済部は「台日投資保護協力協定」の調印、「台日産業連携推進オフィス」の設立に続き、台湾と日本の特許審査協力と交流を大きく進める。

亜東関係協会と日本交流協会は、本日(11日)、台湾と日本の間における特許出願の早期審査協力について、台日特許審査ハイウェイ(PPH)プログラムを協力して進め、双方の特許主管官庁が調査と審査の結果を相互に利用して特許審査の審査速度を加速し、特許審査の品質を向上させるという覚書に調印にした。

台湾と日本の経済・貿易関係は緊密で、我が国に特許出願する外国人は、日本が最多であり、昨年(2011年)の件数は13,366件で首位であった。また発明特許について、日本の昨年の出願件数は11,833件に達し、最高を更新しただけでなく、2010年の9,984件に比較し18.5%も上昇した。我が国から日本への年間特許出願件数も3,000件余りに上る。台日間でPPH協力を進めることは、両国の特許出願人に、早期審査のルートの選択肢を一つ多く提供することであり、出願人の期待に応えるものである。産業別では、台日双方の出願は、電子、重工業、化工・化学及び医薬等の類が多数を占めており、この試行プログラムはメリットをもたらす。

本試行プログラムが正式に実施されると、日本を発明特許の第一次提出国とする特許出願人が、その後当該出願に基づき優先権を主張して我が国に発明特許を出願した場合、日本特許庁(JPO)が審査で1項以上の請求項を特許可能と認めれば、出願人はそれに基づき我が国の知的財産局に早期審査を申請できる。同様に、我が国を第一次提出国とする発明特許出願で、我が国の出願に基づき優先権を主張して日本に出願した場合、我が国の知的財産局が審査で1項以上の請求項を特許可能と認めれば、それに基づきJPOに早期審査を申請することができる。

現行の発明特許早期審査の運用方案(AEP)では、出願人は日本特許庁から取得した特許査定又は日本特許庁が発行した審査意見通知書及び調査報告に基づき我が国で早期審査を申請できる。台日PPH協力は一歩進めて、更に早いルートを提供するものである。PPH制度の規定により、JPOの特許査定を取得した出願人が我が国で早期審査を申請する場合、台湾出願の特許請求範囲はJPOが特許査定した特許請求範囲と完全に同一に又は更に減縮するよう補正しなければならない。また、その後補正する際も、この条件に合致しなければならない。PPHはAEPに比較し適用条件が厳格であるため、知的財産局の審査コストが相対的に軽く、従って申請から審査結果の通知までに、PPHは僅かに1.1ヶ月を要するのみで、AEPに比べ2.5ヶ月も早い。

この他、我が国で特許を早期に取得したことを他国に反映させ、PPH調印国(アメリカ、日本)に更に一歩進めた早期審査を求めるため、知的財産局は対応するTW-SUPA(特許審査ハイウェイを利用する早期審査の運用)方案を提出した。同一発明を先ず知的財産局に出願したものは審査を早め、当該発明を日本に出願してから6ヶ月以内に審査結果を受け取れるよう審査期間を大幅に短縮し、知的財産局の審査で特許可能と査定された後に、更にPPHを利用して日本で特許を早期に取得できるようにする。

「発明特許PPH審査申請書」及び関連情報については、知的財産局のウェブサイトを参照されたい:
www.tipo.gov.tw/pph

JPOのウェブサイトでもPPHの情報を提供している:
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm