2007年03月05日立法院通過
2007年03月27日総統令公布
第1章 総則
第1条(目的)
知的財産権を保障し、知的財産案件を適切に処理し、国の科学技術及び経済発展を促進するため、特にこの法律を定める。
第2条(知的財産裁判所の権限)
知的財産裁判所は,法律の規定により、知的財産に関する民事訴訟、刑事訴訟及び行政訴訟の審判事務を掌理する。
第3条(知的財産裁判所の管轄案件)
知的財産裁判所の管轄案件は以下のとおりとする。
- 特許法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営業秘密法、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法又は公正取引法により保護される知的財産権益に関連する第1審及び第2審民事訴訟事件。
- 刑法第253条から第255条まで、第317条、第318条の罪、又は商標法、著作権法、公正取引法第35条第1項に定める第20条第1項及び第36条に定める第19条第5号の違反の罪に関する案件について、地方裁判所の通常・簡略審判又は協議手続きによる第1審判決に不服のため、上訴又は抗告を提起した刑事案件。ただし、少年刑事案件については、この限りでない。
- 特許法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法又は公正取引法に定める知的財産権に関連する第1審行政訴訟事件及び強制執行事件。
- その他法律の規定により又は司法院の指定により知的財産裁判所が管轄する案件。
第4条(知的財産裁判所の設置地点;分所)
知的財産裁判所の設置地点については、司法院がこれを定める。
②司法院は、地理的環境及び案件の多少を考慮して、知的財産裁判所の分所を増設することができる。
第5条(高等裁判所検察署知的財産分署の設置)
高等裁判所検察署には、知的財産裁判所に対応して、知的財産分署を設置しなければならない。
第6条(審判の方式:単独制・合議制;合議廷裁判長;単独廷裁判長)
知的財産裁判所の案件の審判については、民事第1審訴訟手続き及び行政訴訟簡易手続きの場合、裁判官1人が単独でこれを行い、民事・刑事第2審上訴・抗告手続き及び行政訴訟通常手続きの場合,裁判官3人の合議でこれを行う。
②合議制の審判においては、廷長を裁判長とする。廷長がないとき又は廷長に事故があるときは、合議体のうちの上位裁判官を裁判長とし、同じ職等の資格の場合は、年長の裁判官を裁判長とする。
③単独制の審判においては、当該裁判官が裁判長の職権を行使する。
第7条(知的財産裁判所の種類・定員の総数;分所の種類・変更)
知的財産裁判所及びその分所の種類及び定員の総数は、附表の定めによる。
②知的財産裁判所又はその分所に適用される種類及びその変更については、司法院が命令でこれを定める。
第8条(裁判所長;任用資格・選抜)
知的財産裁判所には、所長1人を置き、簡任第13職等から第14職等までの裁判官が兼任し、全裁判所の行政事務を総轄する。
②知的財産裁判所の所長は、最高裁判所裁判官,最高行政裁判所裁判官又は最高裁判所検察庁検察官の任用資格を有し、かつ指導者としての才能を有する者から選抜して任用する。
第9条(法廷数・専門法廷;廷長)
知的財産裁判所の法廷数については、事務の繁簡を考慮してこれを定め、必要があるときは、専門法廷を設置することができる。
②各法廷には、簡任第11職等から第13職等までの、廷長1人を置き、所長を兼任する裁判官が兼任する場合を除き、他の裁判官のうちのから選抜して兼任し、それぞれの法廷の事務を監督する。
第10条(裁判官の階級;昇進;配転・兼任;在職年数の合算;試署・候補裁判官の配転;在職年数の合算;裁判官補佐;専門職従事年数の合算;選抜職職等の規則)
知的財産裁判所には、簡任第10職等から第11職等まで又は薦任第9職等の裁判官、薦任第7職等から第9職等までの試署裁判官を置く。
②知的財産裁判所の裁判官は、2年以上継続してその職務を勤めた場合、簡任第12職等から第14職等まで昇進することができる。
③知的財産裁判所の裁判官が、その職務を2年以上務めた後に地方裁判所又はその支所に配転され、所長又は廷長を兼任するときは、簡任第12職等から第14職等まで昇進することができる。
④前2項の知的財産裁判所裁判官の在職年数は、高等裁判所裁判官、高等行政裁判所裁判官又は高等裁判所検察庁検察官としての在職年数と合わせて計算する。
⑤司法院は、業務上の必要により、地方裁判所及びその支所の試署裁判官又は候補裁判官を知的財産裁判所に配転して、案件の処理手続きの進行、争点の整理、資料の収集、分析及び判決書の起草等の事項について、裁判官を補佐させることができる。
⑥試署裁判官又は候補裁判官が配転により知的財産裁判所に在職した期間については、その期間を試署裁判官又は候補裁判官としての在職期間に算入する。
⑦知的財産裁判所には、裁判官補佐を置き、その招聘・任用に関する法令に基づいて、専業の職員を採用し、又は各級裁判所若しくは行政裁判所のその他の司法職員を配転させ、又はその他の機関の適格な職員を出向させ、案件の手続きの進行、争点の整理、資料の収集・分析等の事項について、裁判官補佐に充てることができる。
⑧専門職業に従事する資格の証明書を有する者が、裁判官補佐として招聘・任用されたときは、その在職期間を当該専門職業に従事した年数に算入する。
⑨裁判官補佐の選抜・招聘事項及び配転・出向に関する規則は、司法院がこれを定める。
第11条(知的裁判所執行処;司法事務官)
知的財産裁判所は、強制執行事務の処理のため、執行処を設置し、又は普通裁判所の民事執行処若しくは行政機関に嘱託して執行を代行させることができる。
②執行処には、薦任第7職等から第9職等までの司法事務官を置き、司法事務官が2人以上あるときは,薦任第9職等から第10職等までの主任司法事務官を置く。
第12条(公設弁護人)
知的財産裁判所には、公設弁護人室を設置し、簡任第10職等から第11職等まで又は薦任第9職等の公設弁護人を置き、その合計員数が2人以上であるときは、簡任第10職等から第12職等までの主任公設弁護人を置く。
第2章 裁判官の任用資格
第13条(裁判官の任用資格;選考委員会、任用前研修)
知的財産裁判所の裁判官は、下記の資格の一つを有し、かつ任用に係る職務についての任用資格を有する者から選任する。
- かつて知的財産裁判所裁判官に任じた者。
- かつて実際に2年以上裁判官若しくは検察官に任じ、又は5年裁判官若しくは検察官の職務に従事し、かつ、薦任以上の公務員として合計10年以上在職した者。
- 弁護士試験に合格し、12年以上弁護士職務に従事し、かつ8年以上知的財産案件の弁護士職務に従事し、成績優良の証明文書を有する者。
- 教育部の審査に合格した大学又は独立学院の専任教授、副教授又は助教授として合計8年以上在職し、知的財産権に関する法律課程を5年以上教授し、かつ専門の著作を有する者。
- かつて中央研究院の研究員、副研究員又は助手研究員として合計8年以上在職し、知的財産権に関する法律の専門著作がある者。
- かつて教育部の審査に合格した公立の又は認可を受けた私立大学、独立大学又は独立学院の学部又はその研究所を卒業し、簡任公務員として合計10年以上知的財産の審査、訴願又は法制業務に現に従事しており又はかつて従事していた者。
②前項第2号の資格を有する者の職種に変更があるときは、司法院の設置する選考委員会が選考を行い、かつ任用前に特許法、商標法、著作権法又はその他の関係法律及び技術分野についての職務研修を行わなければならない。選考審査委員会の組織、選考審査及び任用前の職務研修事項については、司法院が命令でこれを定める。
③第1項第3号から第6号までの資格を有するために任用する者については、司法院の設置する選考委員会が選考を行い、かつ、行政法、行政訴訟法、特許法、商標法、著作権法及び民事・刑事又はその他の関係法律について任用前の職務研修を行い、その合格後にこれを任用する。選考審査委員会の組織、選考審査及び任用前の職務研修事項については、司法院が命令でこれを定める。
第14条(裁判官の選抜・選考試験・審査;在職研修)
知的財産裁判所の裁判官の選抜及び選考試験・審査については、人徳、経験及び専門的法学の素養に注意しなければならない。
②司法院は毎年、法学及び関連の専門分野における素養を充実させ、裁判の質の向上を図るため、知的財産裁判所の職員の在職研修を行わなければならない。
第3章 技術審査官の配置
第15条(知的裁判所の技術審査官;審査グループ;出向・充用の規則;技術審査官の職務)
知的財産裁判所には、審査官室を設置し、薦任第8職等から第9職等までの技術審査官を置き、そのうち2分の1を簡任第10職職等の者とすることができる。技術審査官が2人以上であるときは、簡任第10職等から第11職等までの主任技術審査官を置くことができる。また、業務上必要があるときは、招聘職員に関する法律に基づき、各種の専門技術者を招聘して任用することができ、その員数は、技術審査官の定員に基づいて調整し、選抜・招請の規則については、司法院がこれを定める。
②技術審査官室は、業務上の必要により組に分けて業務を処理することができ、各組の長は、技術審査官が兼任し、別に職階を定めないものとする。
③司法院は、他の機関の知的財産に関する専門知識又は技術を有する者を出向により技術審査官に充てることができ、その出向・充用の規則については、司法院がこれを定める。
④技術審査官は、裁判官の命を受けて、案件の技術的判断、技術資料の収集、分析及び技術上の意見の提供を行い、かつ法律の規定により訴訟手続きに参与する。
第16条(技術審査官の任用資格;審査業務従事年数の計算;「成績優良」の定義)
知的財産裁判所の技術審査官については、下記資格の1つを有し、かつ任用しようとする職務についての任用資格を有する者からこれを任用しなければならない。
- 特許審査官又は商標審査官を合計3年以上担任し、成績優良の証明書を有する者、又は、公立の若しくは認可を受けた私立の大学若しくは独立学院の研究所又は教育部の承認を受けた外国の大学若しくは独立学院の研究所を卒業し、関係学科の修士以上の学位を有し、特許又は商標審査官又は審査官補佐を合計6年以上担任し、成績優良の証明書を有する者、又は、公立の若しくは認可を受けた私立の専科以上の学校又は教育部の承認を受けた外国の専科以上の学校の関係学科を卒業し、特許又は商標審査官又は審査官補佐を合計8年以上担任し、成績優良の証明書を有する者。
- 公立の又は認可を受けた私立大学、独立学院の関係学科の講師として6年以上、又は助教授、副教授若しくは教授として合計3年以上、又は公私立の専門研究機構の研究員として6年以上現に又はかつて在職し、知的財産権の著作及びその証明書を有する者。
②前項第1号の技術審査官の資格については、特許審査官資格条例及び商標審査官資格条例の施行前に特許商標審査機関で特許商標の審査業務に従事した年数を第1項の技術審査官を担任した年数に算入する。
③第1項及び第2項で「成績優良」とは、最近3年の勤務成績の評定において、甲の評価が2年、乙以上の評価が1年あって、また、刑事、懲戒又は平時の考査において「過失記録」以上の処分を受けたことがなく、かつ、その勤務機関が証明書を交付した者をいう。
第4章 書記室、補助部門及びその人員の配置
第17条(知的財産裁判所書記室・書記官の職等;員数)
知的財産裁判所には、書記室を設置し、薦任第9職等から第11職等までの書記官長1人を置き、裁判所長の命により行政事務を処理し、薦任第8職等から第9職等までの一等書記官、薦任第6職等から第7職等までの二等書記官、委任第4職等から第5職等までの三等書記官を置き、記録、文書、研究・考査、総務、資料及び訴訟の補助事務を分掌し、かつ、科、股に分けて事務を処理することができ、科長は一等書記官が兼任し、股長は一等書記官又は二等書記官が兼任し、別に職階を定めないものとする。
②前項の一等書記官、二等書記官の員数は、同一知的財産裁判所の一等書記官、二等書記官、三等書記官の員数の2分の1を超えてはならない。
第18条(知的財産裁判所供託所)
知的財産裁判所には、供託所を設置し、主任及び主任補佐を置くことができる。主任は簡任第10職等、主任補佐は委任第4職等から第5職等までとし、そのうち2分の1を薦任第6職等とすることができる。
第19条(知的財産裁判所の通訳、技師、執達吏、記録係、廷吏;通訳の員数;特約通訳)
知的財産裁判所には、薦任第8職等から第9職等までの一等通訳、薦任第6職等から第7職等までの二等通訳、委任第4職等から第5職等までの三等通訳、委任第5職等又は薦任第6職等から第7職等までの技師、委任第3職等から第5職等までの執達吏、委任第1職等から第3職等までの記録係及び廷吏を置く。
②前項の一等通訳、二等通訳の総数は、同一知的財産裁判所の一等通訳、二等通訳及び三等通訳の総数の2分の1を超えてはならない。
③知的財産裁判所は、翻訳上の必要により各案件に対応して特約の通訳を招聘することができ、その招聘規則については、司法院がこれを定める。
第20条(司法警察官
知的財産裁判所は、法廷事務、警備、被告人・その関係者の護送及び司法警察に関する事務を処理するため、司法警察官を置くことができ、法警長は、委任第5職等又は薦任第6職等から第7職等まで、副法警長は、委任第4職等から第5職等まで、法警は、委任第3職等から第5職等までとする。
第21条(人事室)
知的財産裁判所には、人事室を設置し、薦任第9職等から簡任第10職等までの主任1人、並びに委任第5職等又は薦任第6職等から第7職等までの科員を置き、法律の規定により人事管理事項の処理を行うことができる。
第22条(会計室、統計室)
知的財産裁判所には、会計室、統計室を設置し、それぞれ薦任第9職等から簡任第第10職等までの会計主任、統計主任1人、並びに委任第5職等又は薦任第6職等から第7職等までの科員を置き、法律の規定により年度予算、会計及び統計等の事項を処理することができる。
第23条(政風室)
知的財産裁判所には政風室を設置し、薦任第9職等から第10職等までの主任1人、並びに委任第5職等又は薦任第6職等から第7職等までの科員を置き、風紀の保持に関する事項を処理することができる。
第24条(情報室;員数)
知的財産裁判所には、情報室を設置し、薦任第9職等から簡任第10職等までの主任1人、薦任第6職等から第8職等までの設計師、管理師、委任第4職等から第5職等まで又は薦任第6職等の助理設計師を置き、情報に関する事項を処理することができる。
②前項の薦任の助理設計師の員数は、同一知的財産裁判所の助理設計師の総数の2分の1を超えることができない。
第5章 司法年度及び事務分掌
第25条(司法年度)
司法年度は、毎年の1月1日から同年12月31日までとする。
第26条(事務処理規程)
知的財産裁判所の事務処理規程は、司法院がこれを定める。
第27条(事務の分配、代理の順序の決定;合議廷裁判官の配置)
知的財産裁判所は、各年度の終結前に、裁判所長、廷長、裁判官会議を開き、事務処理規程及びその他の法令の規程により、あらかじめ次年度の司法事務の分配及び代理の順序を定めなければならない。
②前項の会議においては、あらかじめ次年度の合議審判裁判官の配置を定めなければならない。
第28条(裁判官会議の決議方法)
前項の会議については、所長を主席とし、決議については、過半数の意見をもってこれを定め、可否同数のときは、主席が決定をする。
第29条(事務分配、代理順序、合議廷裁判官配置の変更)
事務の分配、代理の順序及び合議審判裁判官の配置の決定後において、事件若しくは裁判官の増減又はその他の事故により、変更の必要があるときは、所長が廷長及び裁判官の意見を聴取した後にこれを定めることができる。
第6章 法廷の開閉及び秩序
第30条(開廷の場所;法廷の配置・傍聴規則)
知的財産裁判所の開廷は、裁判所内でこれを行う。ただし、法律に別段の規定があるときは、この限りでない。
②知的財産裁判所の法廷の席の配置及び傍聴規則については、司法院がこれを定める。
第31条(臨時開廷の場所;臨時開廷規則)
知的財産裁判所は、必要がある場合、管轄区域内の場所を指定して臨時に開廷をすることができる。
②前項の臨時開廷規則については、司法院がこれを定める。
第32条(審判長の訴訟指揮権)
審判長は、法廷の開閉及び訴訟の審理について、指揮の権限を有する。
第33条(法廷秩序の維持)
裁判長は、法廷の開廷時において、秩序を維持する権限を有する。
第34条(立入禁止、退出命令、拘束;不服申立;法廷外での職務執行の場合)
裁判長は、法廷の秩序を妨害し又はその他の不当な行為をした者に対し、法廷への立入を禁止し又は法廷からの退出を命じることができ、また、必要があるときは、閉廷時まで拘束を命じることができる。
②前項の処分に対しては、不服の申立をすることができない。
③前2項の規定は、審判長が法廷外で職務を執行する場合に、これを準用する。
第35条(代理人・弁護人の不当な言動に対する警告、代理・弁護行為の禁止)
訴訟代理人又は弁護人がその代理する訴訟又は弁護の案件について、法廷で不当な言動をした場合、裁判長は、警告を与え又はその開廷当日の代理又は弁護の行為を禁止することができる。
第36条(法廷秩序を乱す行為の処分に関する記録)
裁判長は、前2条の処分をする場合、その事由を記録簿に明記しなければならない。
第37条(受命・受託裁判官の職務執行への準用)
この章の裁判長に関する規定は、受命裁判官又は受託裁判官が職務を執行するときにこれを準用する。
第38条(職務執行妨害の罰則)
裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が発した法廷秩序維持の命令に違反して、裁判所の職務執行を妨害し、制止に応じなかった者は、3カ月以下の有期刑、拘留又は9千台湾ドル以下の罰金に処せられる。
第7章 司法行政の監督
第39条(裁判所の行政の監督)
知的財産裁判所の行政の監督は、以下の規定によるものとする。
- 司法院院長は、知的財産裁判所及びその分所を監督する。
- 知的財産裁判所所長は、当該裁判所及びその分所を監督する。
第40条(被監督裁判所の職員に対する処罰・懲戒)
前条の規定により監督権を有する者は、被監督裁判所の職員に対し以下の処分をすることができる。
- 職務上の事項に関し、注意の命令を発すること。
- 職務怠慢、越権行為又は品行不正に関し、法律の規定により処罰又は懲戒を行うこと。
第41条(審判権の独立行使)
この章の各条の規定は、審判権の独立行使に影響しないものとする。
第8章 附則
第42条(訴訟案件の裁判期限)
知的財産裁判所の訴訟の裁判については、期限を定めなければならず、その期限については、司法院が命令でこれを定める。
第43条(判決書の営業秘密に関する部分の開示禁止)
知的財産裁判所及びその分所の判決書については、当事者又は第3者の営業秘密に関する部分を開示してはならない。
第44条(関係法律の準用)
この法律に定めがない事項については、裁判所組織法及びその他の関係法律の規定を準用する。
第45条(施行期日)
この法律の施行期日については、司法院が命令をもってこれを定める。
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訳注:
a) 条文番号と項番号は訳者が付けた。
b) 公務員の階級は、「公務人員任用法」第5条の規定により下記のとおり3官職、14職等に分けられる。
〇第5条〔公務員の官職・職等)
公務員は、官職及び職等によりこれを任用する。
②官職は、委任、薦任、簡任に分ける。
③職等は、第1職等から第14職等に分け、第14職等を最高職等とする。
④委任は、第1職等から第5職等まで、薦任は、第6職等から第9職等まで、簡任は、第10職等から第14職等までとする。
c) なお、当初の計画では、知的財産裁判所の設立は2006年9月に予定されていたが、裁判官の研修、台北高等行政裁判所の案件の移送、施行規則の制定、関連法令の調整、庁舎の整備等、準備作業に時間を要するため、その設立は2008年になると予想される。
