台湾・日本 特許手続きにおける生物材料寄託相互協力計画の実施

台湾・日本 特許手続きにおける生物材料寄託相互協力計画の実施 2

生物関連の特許出願では、生物材料を寄託機関に寄託しなければならないが、複数のブダペスト条約締約国に出願する場合は一つの国際寄託機関に寄託するだけでよい。しかしながら、台湾はブダペスト条約の締約国ではないため、日本と台湾に出願する場合は、両国それぞれに寄託しなければならない不便さがあった。

この問題を解消するため、2014年11月20日に両国間で「台日特許手続きにおける生物材料寄託相互協力」計画の覚書が調印された。これにより、寄託は1カ所で済むことになる。以下は覚書調印に関する台湾知的財産局の発表記事の和訳である。
 
公布日: 2014年11月20日

台湾と日本の間で特許審査の協力に新たなページが開かれた。2012年の「台日特許審査ハイウェイ(PPH)」、2013年の「台日特許優先権書類の電子的交換」に引き続き、「台日特許手続きにおける生物材料寄託相互協力」計画の覚書が本日(2014年11月20日)調印された。

亜東関係協会と日本交流協会は、本日(11月20日)台湾と日本における特許の生物材料寄託について相互承認の協力覚書に調印した。我が国の経済部知的財産局(以下、知的財産局という)と日本特許庁は両国間の相互協力を通して、国外に特許出願する出願人が重複して寄託する負担を軽減する。知的財産局は調印後に「台日特許手続きにおける生物材料寄託相互協力の作業要点」を公布する。この協力計画の実施開始日は、知的財産局と日本特許庁が関連する準備作業の完了を確認した後に公布する。

台湾・日本間の経済、貿易関係は従来から緊密であり、特許出願に係る生物材料を台湾の寄託機関へ寄託する外国人は日本が最も多い。最近20年で日本から台湾への特許出願に係る生物材料の寄託件数は600件に達しており、台湾に次ぐ寄託件数である。

ブダペスト条約の締約国は、生物材料に関する特許出願において、ブダペスト条約で承認している国際寄託機関の一つに当該生物材料を寄託すれば、複数国への出願で各国ごとに重複して寄託する必要はない。但し、台湾はブダペスト条約の締約国ではないため、国際寄託機関に寄託された生物材料の分譲を請求できない。このため、今回の寄託相互協力計画の実施以前は、日本から我が国への特許出願では我が国で重複して寄託する必要があり、これに対し台湾から日本への特許出願では国際寄託機関に寄託する必要があった。今回の寄託相互協力計画の実施後は、日本から台湾への特許出願、台湾から日本への特許出願の何れにかかわらず一カ所に寄託すればよく、重複して寄託する必要はない。この他、我が国に出願している特許について、日本国内の国際寄託機関に寄託してある生物材料は、誰でも分譲を請求できる。今回の寄託相互協力計画は、日本がブダペスト条約の締約国以外の国に対し、初めて寄託相互承認に調印したものであり、特許外交を推進するものである。

この計画は出願人に台湾又は日本の何れかを選択して寄託させるもので、出願人に寄託機関について複数の選択肢を提供するものである。出願人は近い場所で寄託できるので国外への寄託で生ずる不便が解消する。出願人は日本の国際寄託機関に寄託でき、国外への特許出願時に重複して寄託するために生ずる支出が減るので、我が国のバイオテクノロジー、医薬、食品に関連する産学界、例えば、景岳生物科技股份有限公司、光晟生物科技股份有限公司、中央研究院等は何れも恩恵を受けることができる。同時にこの計画を通して、我が国の寄託機関である食品工業発展研究所は国際寄託機関のレベルに達していると認められており、我が国の食品工業発展研究所と日本の寄託機関との交流、協力を強化することは、台湾国民の期待に合致する。

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台湾・日本 特許手続きにおける生物材料寄託相互協力計画の実施