台湾では、2003年11月28日施行の改正商標法第26条の規定により、商標登録料を2期に分割して納付することができるが、この規定が適用されるのは、同年12月1日又はそれ以降に登録公告が商標公報に掲載された商標である。同条第2項の規定により、登録料を2期に分けて納付する場合、その第2期登録料は、登録公告当日から起算して第3年の満了前3カ月以内に納付しなければならない。但し、前記期間内に納付しなかったときは、期間満了後6カ月以内に所定の登録料の倍額をもって追納することができる。
前記の規定により、分割納付を選択した登録について第2期登録料の納付が始まるのは、2006年9月1日である。このため、経済部知的財産局は、権利者に対するサービスの一環として、本年8月中旬から「第2期登録料納付通知書及び納付書フォーム」を商標権者又はその代理人に発送している。
以下に掲載するのは、前記納付通知の発送に関して知的財産局が同局のウェブサイトに掲載した「第2期商標登録料の納付に関する説明事項」の全文である。
(経済部知的財産局2006年8月14日告示)
- 根拠となる条文:商標法
- 第26条
前条第2項の登録料は、2期に分けて納付することができる。登録料を2期に分けて納付する場合、その第2期登録料は、登録公告当日から起算して第3年の満了前3カ月以内に納付しなければならない。 - ②第2期登録料を前項の期間内に納付しなかったときは、期間満了後6カ月以内に所定の登録料の倍額をもって追納することができる。
- ③前項の規定により登録料を納付しなかった場合、その商標権は、当該倍額による追納期間の満了の翌日に消滅する。
- 第26条
- 説明事項
- 説明1:「第2期商標登録料納付通知書」の発送時期
商標法第26条の規定により、第2期登録料は、登録公告当日から起算して第3年の満了前3カ月以内に納付しなければならない。したがって、本局は、商標権者の納付手続の便宜を図るため、登録公告当日から起算して第3年の満了前3カ月以内に「第2期商標登録料納付通知書」を発送する。 - 説明2:通知書の送付先
納付通知書は、登録代理人がある場合、その代理人宛てに送付し、代理人がない場合、商標権者に直接送付する。したがって、商標権者の住所の変更又は代理人の変更若しくは解任の場合は、送達の便宜を図りかつ権益に影響が生じるのを避けるため、本局に商標権登録事項の変更申請をしていただきたい。変更申請書は、下記のウェブサイトからダウンロードすることができる。http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_table_change. asp
- 説明1:「第2期商標登録料納付通知書」の発送時期
- 第2期登録料納付書未着・遺失の場合の処理方法
本局の下記ウェブサイトから「第2期登録料納付書」のフォームをダウンロードして納付をすることができる。http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_table_other. asp - 第2期登録料の商標権者による自発的繰り上げ納付の可否
商標権者が自発的に期限を繰り上げて第2期登録料を納付しようとするときも、本局のウェブサイトから「第2期登録料納付書」のフォームをダウンロードして納付をすることができる。但し、第2期登録料の納付後に商標登録が取り消されたときは、たとえ登録公告から3年を経過していない場合であっても、納付済み第2期登録料は、規定により返還をしない。 - 商標代理人が登録料を納付する場合の委任状の要否
商標代理人が商標権者の名義で納付をするのは、商標権者の利益のための行為であるので、納付書に必要事項を記載し、かつ署名又は押印をすれば十分であり、改めて委任状を提出する必要はない。 - 第2期登録料を納付すべき条件の確認
第2期登録料の納付を要するか否かは、登録証に記載されている(登録公告日ではなく)登録日によって確認することができる。- 登録日が2003年11月28日以前である場合には、第2期登録料の規定は適用されない。
- 登録日が2003年11月28日以後である場合には、第2期登録料の規定が適用される。
既登録商標第2期登録料要否区分表:
〇=2003年11月28日以前
◎=2003年11月28日以後
| 区分 | 出願日 | 出願 公告日 | 登録日 | 登録 公告日 | 第1期 登録料 | 第2期 登録料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | なし |
| 2 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | なし | なし |
| 3 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 納付済みとみなされる | あり |
| 4 | 〇 | ◎ | ◎ | 納付済みとみなされる | あり | |
| 5 | ◎ | ◎ | ◎ | 登録時第1期のみ納付 | あり | |
| 6 | ◎ | ◎ | ◎ | 登録時全期納付 | なし |
- 旧商標法の登録公告は登録日の約1カ月後に行われていた.
- 新商標法施行後に公告決定となった出願案件については、出願公告を行わず、登録公告のみが行われ、登録公告日は登録日と同じである。
- 2003年11月28日以前の出願案件で、新商標法施行前に公告決定となったが、登録日を取得しておらず、新商標法施行後に登録されたものについては、第1期登録料は(納付済みとみなされるので)納付の必要がなく、第2期登録料のみ納付を要する(区分3)。
- 2003年11月28日以前の出願案件で、新商標法施行後に公告決定となったものについては、第1期登録料は(納付済みとみなされるので)納付の必要がなく、その登録の取得後、第2期登録料のみ納付を要する(区分4)。
- 2003年11月28日以後の出願案件については、登録査定後、択により第1期登録料のみを納付して登録を取得し、さらに規定に従って第2期登録料を納付することを要する(区分5)。
- また、2003年11月28日以後の出願案件については、登録査定後、選択により全期登録料を一括納付して登録を取得することができる(区分6)。
- 第2期登録料の納付通知をしない登録
全期登録料を一括納付した登録、異議、無効審判、取消請求に基づく取消(廃止)の公告、放棄の公告、分割の公告が行われた登録、及び期限を繰り上げて第2期登録料を納付済みの登録等については、第2期登録料の納付通知をしない。 - 登録料の納付後、異議、無効審判、取消請求による登録取消の場合における登録料の払い戻し申請の可否
商標登録料は、商標権者が法により継続的に商標権を取得するために納付すべき料金であるので、誤納、過納の場合を除き、商標の登録に違法の事実があるためにその登録が取り消されたときは、納付済みの登録料を返還しない。 - 第2期登録料を所定期間内に納付しなかった場合の追納期間・期限
第2期登録料を登録第3年の満了前3カ月以内に納付しなかったときは、その期間の満了後6カ月以内に追納することができる。但し、所定の登録料の倍額を納付しなければならない。すなわち、商標登録公告当日から起算して3年6カ月の期間の満了日が追納の期限日にあたる。
例:商標の登録が2004年1月16日に公告された場合において、登録料の分割納付を選択したときは、2006年10月16日から2007年1月15日までの期間内に第2期登録料を納付しなけれならず(1商品区分につき、台湾ドル1,500元)、前記の期間内に納付をしなかった場合は、2007年7月15日までに倍額をもって追納することができる(1商品区分につき、台湾ドル3,000元)。 - 第2期登録料不納による商標権の消滅の時期
商標権の存続期間は登録公告当日から起算して10年であり、登録料を分割納付する場合も、存続期間は同じである。但し、特に注意を要するのは、第2期登録料を規定に従って納付しなかった場合、その商標権は、商標登録公告当日から起算して3年6カ月の期間が満了した翌日に消滅する。第2期登録料を納付しなったために消滅した商標については、本局が商標公報に消滅の公告をする。
例:2004年1月16日に登録公告が行われた商標について、2007年7月5日までに規定に従って第2期登録料を納付しなかった場合、その商標権は、2007年7月16日零時に消滅する。
