フィリップスと國碩間のCD-R特許権実施料に関する紛争の和解達成(台湾)

フィリップスと國碩間のCD-R特許権実施料に関する紛争の和解達成(台湾) 1

フィリップス社と國碩公司間のCD-R特許権の実施料に関する長年の係争が和解に達した。以下は経済部知的財産局の本件に関するプレスリリースの訳文である。

主題内容

フィリップス社と國碩公司は、CD-R特許権の実施料に関して長年に亘り争っていたが、2007年10月に双方は和解に達した。但し、国内における行政訴訟案件は審理係属中である。

國碩公司が申請したフィリプスのCD-R特許権の強制実施については、経済部知的財産局が2004年7月26日付で國碩公司に許諾の処分を行った後、経済部訴願委員会が5回口頭弁論を行った後、原処分を維持し、フィリプス社は処分不服により行政訴訟を提起した。台北高等行政法院は既に4回準備手続きを行い、現在審理係属中である。知的財産局は、フィリプス社と國碩公司双方の申請により、既に2007年5月31日に強制実施許可を取り消す処分を行っている。当該2社は、2007年10月にCD-R特許権の国内外における実施料の争いに関して、和解に達している。EUが貿易障壁規則を根拠として、2007年3月に我が国の当該案件の処理に対応し貿易障壁の調査を行ったことについては、我が国の駐外機関が折衝してその理解を得たので、本案件の調査報告を近いうちに公告することが可能である。

EUは貿易調査をその後更に進めているが、わが国はその調査報告の内容を検討して、国際規範と処理原則に則り、適切な対応をとり、また、我が国の特許強制実施制度の規定及び今後の運用を更に明確にし、今後誤解により不必要な争いが起きないようにするため、知的財産局は強制実施制度の修正の必要性について更に検討を進める。