知的財産局は海賊版ディスクをネットオークションで販売することは全て違法行為であることを2007年4月30日付けで表明した。下記は同局のプレスリリースの訳文である。
主題内容:
ここ数年来、ネットオークションは既に人気のある商業の取引方式となっており、ネットオークションが盛んになるに従い、問題も増加している。2007年4月26日付新聞報道によると、ある代理店の詐欺によりネットで知り合った人物が重大な被害を被った。即ちインターネットで知り合った人物にネット上で海賊版ディスクを1枚台湾$200で販売させるようにし、数十万台湾ドルにのぼる高額の和解金の支払いを余儀なくした。検察及び警察の行為は取立て屋と疑われるようなもので、これは国民に広く関心を引き起こした。このため、著作権法の規定では、一般の人がネット上で海賊版ディスクを販売した場合、その数量にかかわらず、たとえ一枚だけでも違法であり、告訴されれば収監されるおそれ、あるいは高額な和解金を要求されるおそれがあることについて、経済部知的財産局は社会一般に注意を促した。
著作権法91条の1,第3項の規定で、海賊版のディスクを頒布した者は営利であるか否かを問わず著作権法の規定に違反し、且つ当該法規第100条の規定で公訴罪にあたるため、検察および警察が捜査し処理することが可能である。裁判所はネットオークションで販売した数量、利益の多寡により量刑の軽重を考慮するが、ネット上の海賊版ディスクの販売は一枚でも違法であるので行わないよう知的財産局が表明した。知的財産局は更に、ネット上での小グループあるいは自営業者による海賊版映像・音楽ディスクの販売は、利益の多少には関係なく、海賊版ディスクを横行させ、市場の流通上に氾濫させることとなり、著作権者の権益を損ね合法市場の利益獲得に影響を及ぼし、合法的製造業者の経営と存続に不利となることを説明し、ネット上で販売する時は必ずその出所を明確にする必要があり、出所不明、印刷ラベルがない、露天で安く販売しているものは海賊版の可能性があるので、購入しないよう、更にネット上あるいはネットオークション上で販売しないよう注意を促した。
知的財産局は最後に、インターネットは人々が共に見、知る公開の場所であり、ネットオークションで海賊版映像・音楽ディスクを販売することは、自ら違法行為を暴露し公開するもので、容易に権利者の告訴、和解金の請求対象になってしまうので、ネット上で販売してはならないことを厳重に銘記するよう注意を促した。また知的財産局は、海賊版ディスクと疑われる場合、ネット上で絶対購入してはならず、さもないと自ら面倒を招き、訴訟に巻き込まれる可能性があるとし、ネット上のものが海賊版であるか否か自分の経験からは判断できない場合、入手しないことが最も望ましく、もし買い取った場合、権利者に捕らえるための証拠を残すことになり、失うものは誠に大きいと述べている。知的財産局は一般の人が不注意から法に違反しないよう、ネットオークションにおける著作権の意識教育、指導を継続し強化することを強調した。

