台湾の商標制度には、証明標章、団体標章及び団体商標の制度がある。例えば、日本の沖縄県酒造組合連合会は「琉球泡盛」を産地団体商標として登録しており、インドのTEA BOARD INDIA は「DARJEELING」を産地証明標章として登録している。
台湾の知的財産局は、イギリスのスコッチウィスキー協会が出願した「蘇格蘭威士忌」(スコッチウィスキーの中国語表記)及び「Scotch Whisky」が産地証明商標として今年8月に登録査定され、2016年8月16日付商標公報に登録公告されたと発表した。以下は知的財産局のウェブサイトに掲載された当該発表の和訳である。
公布日:2016年9月14日
消費者が更に安心して特定の品質、名声を有する製品を購入できるよう、知的財産局は多年に亘って産地証明標章と産地団体商標の登録保護制度を推進してきた。今年(2016年)8月「蘇格蘭威士忌」及び「Scotch Whisky」が産地証明標章として登録査定されたことは喜ばしいことである。
著名な地理的区域の名称は、同時に当該地理的区域を出所とする特定の品質、名声又は特性を有する商品を意味していることがよくある。当該地理的名称をいかに有効に保護するかは、従来から国際的な重要議題となっている。我が国は世界貿易機関(WTO)に加盟後、地理的表示の責務を強化するため、TRIPS協定の関連する規定を参酌して、2003年に商標法に産地証明標章及び産地団体商標の登録出願についての法的根拠を追加した。
現在までに、既に51件の産地証明標章及び45件の産地団体商標が登録されている。我が国の産地名称は62件で、例えば「池上米」、「阿里山高山茶」、「大甲芋頭」及び「麻豆文旦」等である。外国の産地名称は34件で、例えば、「印度大吉嶺紅茶」(インドダージリン紅茶)及び「日本琉球泡盛酒」である。「蘇格蘭威士忌」及び「Scotch Whisky」の産地証明標章登録出願については、2015年11月にイギリスのスコッチウィスキー協会(SWA)から当該2標章の登録の可能性について知的財産局との意見交換の求めがあり、双方は我が国において登録出願して保護できるとの共通認識に至った。同協会は、同年12月24日に「蘇格蘭威士忌」及び「Scotch Whisky」を出願し、2016年8月16日付で産地証明標章として登録公告された。両標章は主として、スコットランドにおいて蒸溜及び熟成されたウィスキーで、イギリス及びEU法規のスコットランドウィスキー関連規定に合致するものを証明する。
産地標章の保護制度を推進することは、産地標章製品の価値を創出し、更には関連産業に従事する農漁民の収益を増加させ、また流出した農業村の人材をUターンさせる等の効果・利益がある。消費者に対しては、製品の産地、出所及び品質に関する正確な情報を提供できる。知的財産局は、地方的特色を有する地理的名称が産地証明標章又は産地団体商標の登録出願を通し、商標法による保護を取得して、我が国の農業・漁業・牧畜の地方産業を継続して大きく発展させることを希望する。
