2023年5月24日に台湾商標法の一部条文が改正公布され、行政院が施行日を設定した後に発効となる。先般、知的財産局はこの商標法の改正に伴う商標法施行規則及び商標手数料の改正草案を公布した。
商標法施行細則の改正草案
- 改正商標法において、早期審査申請の「直ちに権利を取得する必要がある」という規定の適用要件には、商標登録出願で指定された商品/役務の全てで実際に使用されている、または使用に向けた相当の準備がなされている場合と、商標が第三者によって無断で使用されている、第三者が使用許諾を求めているなど商業上の必要性及び緊急性がある場合とが含まれ、前記「使用に向けた相当の準備」は、商標を使用する時期、販路または場所の準備などの具体的な証拠を出願人が提示する必要がある。
- 法人格のない団体や事業の名義で商標登録出願する場合、出願人は登記に関する書類を添付しなければならない。他者の市場参入を排除することや公正な競争を妨害することだけを目的とするなど使用の意思がない商標登録出願について、知的財産局は出願人に対し、関連証拠を提出し説明をするよう通知することができる。
- 商標登録出願は登録査定後に公告されるが、公衆が権利の帰属を識別しやすいように、同一の外国出願人は商標登録出願および商標関連事項の手続き時に同じ中国語訳名を使用しなければならない。外国出願人が異なる中国語訳名を使用した場合、知的財産局は期限を指定して出願人に変更手続きをするよう通知をするか、または職権により直接同一の中国語訳名に変更する。
- 商標権者が自然人である場合、商標登録簿に掲載される居住情報の一部を隠すよう要求することができる(この新規定は非自然人には適用されない)。
- 処分または審査が行われていない商標登録出願について、何人も、商標を登録することができない旨の第三者意見書を提出することができると規定されているが、審査官が出願人に対し、期限を指定しその意見書について意見陳述するよう通知しなかったときは、その意見書を拒絶査定の事実及び理由とすることはできない。
- 代理人が選任された商標登録出願については、願書に代理人の登録番号及び身分証番号を記載しなければならないと明確に規定された。改正商標法では、代理人の資格を法定専門家(弁護士など)と、商標に関する専門的能力を有し(認定試験に合格)登録を受けた商標代理人に分類した。
商標手数料改正の要点
改正商標法で新たに規定された早期審査制度によると、早期審査申請に1区分につきNT$6,000の手数料が追加された(早期審査申請する新規商標登録出願は、従来通り現行規定による区分と商品数に応じた新規出願手数料も納付する必要がある(一般商標登録出願の手数料は1区分につきNT$3,000で、指定商品は20品目まで))。
