特許(発明特許、実用新案特許、意匠特許)に関する文書閲覧作業要点が改正され、経済部令として2009年10月29日付で公布された。特許文書閲覧作業要点は、1994年に公布された後、2000年と2004年の2回改正されているが、異議申立案件及び審判案件の文書閲覧については、双方の双方の当事者又は利害関係人に限られていたため、しばしば批判されていた。今回の改正ではこの点について、既に結果が出ているものについては、誰でも閲覧できるようになった。以下は改正された特許文書閲覧作業要点の和訳である。
経済部令
発令日:2009年10月29日
発令番号:経授智字第09820031290号
「特許文書閲覧作業要点」を改正し、即日発効する。
特許文書閲覧作業要点
- 経済部知的財産局(以下、本局という)は、特許公文書の閲覧、筆写、コピー(以下、文書閲覧という)の申請を処理するため、特許法、行政手続法第46条、政府情報公開法及び公文書管理法の規定に基づき、本要点を定める。
- 下記の特許案件文書は、何人も文書閲覧を申請できる:
- 公開された発明特許出願案件
- 公告された発明・実用新案・意匠特許案件
- 取下げ、不受理処分又は審査決定が行われた異議申立案件、審判案件、補正案件、特許権利期間延長案件又は特許実施許諾案件
- 取下げ、不受理処分又は既に作成が行われた実用新案技術報告案件
- 下記の特許公文書は、当事者のみが文書閲覧を申請できる:
- 審査中且つ未公開の発明特許出願案件
- 審査中の実用新案又は意匠特許出願案件
- 取下げ、不受理処分又は拒絶査定となり、且つ未公開の発明特許出願案件
- 取下げ、不受理処分又は拒絶査定となった実用新案又は意匠特許出願案件
- 下記の特許公文書は、当事者又は利害関係人のみが文書閲覧を申請できる:
- 審査中の審判案件
- 審査中の補正案件
- 審査中の発明特許権期間延長案件
- 審査中の特許実施許諾案件
- 審査中の実用新案特許技術報告案件
本要点で述べる利害関係人とは、当該特許権が権利又は法律上の利益に影響がある関係者を指す。
- 裁判所の嘱託を受けた、及び当事者又は利害関係人の委任を受けた鑑定人は、文書閲覧の申請をすることができる。
- 特許案件文書中の資料が、文書閲覧の申請者が提供したもので、その提供した資料についての文書閲覧申請については、第3項、第4項及び第7項の制限を受けない。
- 特許案件文書の資料が下記各号の規定に該当するときは、文書閲覧を許可しない:
- 他人の営業秘密又は個人のプライバシーに関わるもの。
- 本局内部部署の署名文書、書簡草稿、会議上の意見又はその他の準備作業書類。但し、本局が提供することを同意したものについては、この限りではない。
- 国防、軍事、外交及び一般公務に関わる機密で、法に依り秘密を保持しなければならないもの。
- その他、行政手続法第46条第2項、政府情報公開法第18条第1項又は公文書管理法第18条各号で規定された事柄。
特許案件文書に上述各項の提供を許可しないものを含むときは、その他の部分についてのみ許可する。
- 文書閲覧の申請は、文書閲覧申請書に記入し、閲覧を申請する文書の内容の要点及び用途を明記しなければならない。利害関係人は、文書閲覧の法律上の利益を説明し、関係証明文書のコピーを添付しなければならない。
- 文書閲覧の申請は、委任された代理人が行うことができ、委任状を提出しなければならない。
- 上記代理人は、弁理士又は特許代理人に限定しない。
- 文書閲覧の申請が、書式に合わない又は要件を満たしていない場合、本局は申請者に、7日以内に補正するよう通知しなければならない。
補正できない又は期限までに補正しないときは、直ちに拒絶することができる。
- 本局は、文書閲覧の申請を受理した日から10日以内に決定を下し、申請者に通知しなければならない。必要な場合は延長できるが、延長の期間は10日を超えることはできない。
本局が文書の閲覧を許可するときは、併せて文書閲覧の期日と場所を指定しなければならない。但し、案件文書の準備が整っていない、又は他の正当な理由があるときは、案件文書の準備が整う、又は理由の消滅を待って再度指定することができ、並びに申請者に事由を通知する。 - 申請者が指定の期日に、指定の場所に到着後、文書閲覧記録簿に署名又は押印し、本局の係官が身分証明書をチェックした後、案件文書を閲覧できる。閲覧終了後、返却した文書原本を係官が相違がないか点検後、退室することができる。
申請者が文書閲覧の申請を取下げる又は指定の期日に閲覧できないときは、遅くとも閲覧の前日までに、書面、ファクス又は電話で本局に通知しなければならない。申請者が指定された文書閲覧の期日に遅れて支障が出たときは、本局は別に文書閲覧の期日と場所を指定することができる。 - 文書閲覧は場所を指定しなければならず、その場所から案件文書を持ち出すことはできない。並びに、下記事項に注意しなければならない。
- 文書内の資料に書込み、落書き、差換え、抜取り、傍点を打つ、汚損してはならない。
- 装丁した文書内の資料を棄損してはならない。証拠物件を折ったり、ばらばらにしてはならない。
- 文書内の書類、証拠物件閲覧後は、原状の通りとする。
- その他、文書証拠資料を棄損、損壊する行為を行ってはならない。
- 電子保存されている特許案件文書は、文書閲覧として映像又はコピーの提供を原則とする。

