台湾知的財産局譲渡における特許証書紛失の再発行について

台湾特許無効審判口頭審理作業が2024年6月11日より実施される

経済部知的財産局はこれまでに譲渡登録、相続、信託登記を申請する者に対し、特許証書を書き換えるため、もとの特許証書の提出を要求してきた。また、もとの特許証書の遺失、又は滅失によって再発行の必要があるときに、特許権者は新聞に遺失又は滅失の事実を広告にて掲載してから特許証書の再発行が認められることになっていた。今般、経済部知的財産局は行政の簡素化及び民衆の便利を図るため、今までの煩雑な手続きを省き、その理由を明確にすれば、特許証書を再発行する必要がないことを同局のウェブサイトに掲載した。

(知的財産局プレスリリース)

主題内容:
行政の簡素化及び民衆の便利を図るため、特許権者が特許権の譲渡及び相続、信託登記を申請する際に、もとの特許証書が遺失、滅失により送付できない場合には、その理由を明確にすれば、特許証書を再発行する必要はない。

参考法規:

第40条(譲渡登録及び特許証書き換えの申請;会社の合併・買収)
特許権の譲渡登録を申請し特許証の書き換えをするときは、原特許権者又は譲受人が申請書及び特許証書を提出し、、、。

第41条(信託登記の申請)
特許権の信託の登記を申請し特許証の書き換えをするときは、原特許権者

又は受託者が申請書及び特許証書を提出し、、、。

第44条(相続登録の申請)
特許権の相続登録を申請し特許証を書き換えるときは、申請書を提出し、かつ、死亡及び相続の証明書類並びに特許証書を添付しなければならない。