台湾知的財産局による特許出願人の署名・印章に関する規定について

台湾知的財産局による特許出願人の署名・印章に関する規定について

電子署名の普及に応じて、台湾知的財産局は、特許出願の手続きにおける署名・印章の態様の審査を改正、緩和した。2022年12月1日に施行された改正後の特許手続きの審査基準において、特許出願人の書類署名に関する規定は下記のとおり:

特許の各申請書において、基本的に出願人が署名しなければならず、または、出願人が委任状に署名し、代理人により申請書を提出する場合、該申請書は、代理人が署名することになり、かつ知的財産局が規定した用紙規格または電子申請システムに従って提出することになる。(電子システムにより提出する場合はデジタル署名が必要になるため、出願人またはその代理人は予め関連した電子証明書の手続きをしなければならない)。

特許出願書または委任状の署名において、出願人が自然人の場合は、署名または押印(役職印は不可)を用いることができる。出願人が台湾法人の場合、その代表者または適宜な権利を有する人によって署名し、かつ法人印鑑を捺印しなければならない。官庁の場合、官庁印鑑を押印し、かつ該官庁の責任者により署名または押印(個人印鑑、職名印または役職印)しなければならない。学校または財団法人の場合、官庁と同じように対応することができる。出願人が外国法人の場合、その代表者または適宜な権利を有する人によって署名することができ(例えば、日本の会社は、会社名がある代表取締役の代表者印のみ押印しても良い)、法人印は必要なく、または、各国の法令の規定に従って法人印のみ押印しても良い(中国など)。

特許出願書に添付する委任状またはその他の証明書類において、出願人の署名は、用紙署名または電子ソフトによる署名であっても良く、該署名の形式、外観が出願資料と照合可能であれば良い。下記内容は知的財産局が例示した、電子ソフトによる署名の署名形式における、認可されるまたは疑義のある署名形式になる。疑義のある署名に対しては出願人に、該電子署名の履歴証明書類、または用紙署名の書類を期限内に追加提出すべき旨を通知する。

台湾知的財産局による特許出願人の署名・印章に関する規定について

特許を受ける権利または特許権の譲渡など、出願人の利益に重大な影響を及ぼす申請事項に関しては、知的財産局により出願人の署名が包袋のものと一致するか否かが審査される。一致しない場合、出願人は下記とおり対応できる。1)補正を行って包袋のものと一致するようにする。2)署名を変更する。または、3)宣誓供述書を提出(自然人の場合、特許査定後の特許案は身分証明書類の添付が必要)して、該署名が確かに本人による親筆、または適宜な権利を有する人によるものであることを示す。出願人が元の署名を変更せずに宣誓供述の方式で補正した場合、該補正は該申請事項にのみ効力が発生し、以降、同一特許案が再度、他の事項を手続きして署名を審査する必要がある場合は、知的財産局は依然としての包袋の原署名を照合基準とする。

台湾知的財産局による特許出願人の署名・印章に関する規定について
台湾知的財産局による特許出願人の署名・印章に関する規定について