経済部知的財産局は、手続の電子化に合わせ、明細書に記載する事項について、願書と重複する事項については省略して明細書と図面の作成を簡素化するため、施行規則の該当条文の修正予告を公告した。以下はその公告の訳文である。なお、「専利」は発明、実用新案、意匠の各特許全てを指す。
経済部 公告
公文書日付:2008年6月4日
公文書番号:経受智字第09720030770号
添付:「専利法施行規則」第15条、第31条、第57条修正草案全体説明および条文対照表
■主題内容
主旨:「専利法施行規則」第15条、第31条、第57条修正予告
準拠:行政手続法第151条第2項準用第154条第1項
公告事項:
- 修正機関:経済部
- 修正準拠:専利法第137条
- 「専利法施行規則」第15条、第31条、第57条修正草案は添付の通り。本件は別に本部知的財産局のウェブサイト、グローバルインフォメーション(アドレス:http://www.tipo.gov.tw)の「公告/公布欄」のウェブ頁に掲載する。
- 公告内容に対して、意見または修正の申し立てがあるときは、本公告が登載された公報の日付から10日以内に意見陳述または質問されたい:
- 担当部門:知的財産局法務室
- 住所:台北市辛亥路2段185号3楼
- 電話:(02)23767490
- ファクス:(02)27351946
- メールアドレス:[email protected]
添付 専利法施行規則第15条、第31条、第57条修正草案全体説明および条文対照表
■専利法施行規則第15条、第31条、第57条修正草案全体説明
専利法(以下、本法)第十九条では、「専利出願及びその他の手続については、電子方式で出願・手続をすることができる。その実施の期日及び規則については、主管官庁がこれを定める。」と規定されている。電子方式による専利出願は、政府の電子化環境を整備する他、専利案件の審査効率の向上及び専利データの整理・統合と運用に関して極めて有益である。
発明、実用新案および意匠の特許出願の明細書と図面に明記しなければならない事項は、願書と部分的に内容が重複するので、電子方式による出願に合わせ、「専利法施行細則」第15条、第31条、第57条の修正草案を起草して、明記しなければならない事項をまとめて列記し、これにより明細書と図面作成を簡素化する。
専利法条文修正草案
第15条
| 修正条文 | 現行条文 |
|---|---|
| 第15条 発明、実用新案特許明細書には、下記の事項を明確に記載しなければならない。 1、発明または実用新案の名称。 2、発明または実用新案の要約。 3、発明または実用新案の説明。 4、特許請求の範囲。 ②発明又は実用新案の名称は、その特許請求の範囲の内容と一致しなければならず、関係のない文字を付加してはならない。 ③既に外国で特許出願したものは、専利主務官庁が必要があると認めるときは、期間を指定して出願人に、該外国出願の検索資料または審査結果の資料を提出すべき旨の通知をすることができる。出願人が提出しなかったときは、現有の資料に基づいて審査を続行する。 ④明細書に記載される発明又は実用新案の名称、要約、発明又は実用新案の説明及び特許請求の範囲の用語は一致しなければならない。 | 第15条 発明又は実用新案の明細書には、下記の事項を明確に記載しなければならない。 1、発明又は実用新案の名称。 2、発明者又は考案者の氏名、国籍。 3、出願人の氏名又は名称、国籍、住所、居所又は営業所。代表者があるときは、その代表者の氏名を明確に記載しなければならない。 4、本法第27条第1項の優先権を主張するときは、最初の特許出願をした国、出願番号及び出願日。 5、出願前に外国において特許を出願したときは、外国出願の出願番号及び出願日を明確に記載する。 6、本法第29条第1項による優先権主張をするときは、その出願番号及び出願日。 7、本法第22条第2項第1号、第2号、第94条第2項第1号、第2号に定める事実。 8、生物材料又は生物材料を利用した発明について特許を出願するとき は、寄託機構の名称、寄託日及び寄託番号を明確に記載しなければならない。出願前にすでに国外の寄託機構に寄託したときは、その寄託機構の名称、寄託日及び寄託番号を記載する。生物材料を寄託する必要がないものについては、その生物材料の入手先を注記しなければならない。 9、発明又は実用新案の要約。 10、発明又は実用新案の説明。 11、特許請求の範囲。 ②発明又は実用新案の名称は、その特許請求の範囲の内容と一致しなければならず、関係のない文字を付加してはならない。 ③専利主務官庁は、必要があると認めるときは、期間を指定して出願人に第1項第5号の外国出願の検索資料又は審査結果資料を提出すべき旨の通知をすることができる。出願人が外国における出願日及び出願番号を記載しなかったとき、又は当該外国出願の検索資料又は審査結果資料を提出しなかったときは、現有の資料で審査を続行する。 ④明細書に記載される発明又は実用新案の名称、要約、発明又は実用新案の説明及び特許請求の範囲の用語は一致しなければならない。 |
| 説明:現行法の第1項第2号から第8号までは削除される。第3項は修正される。 | |
第31条
| 修正条文 | 現行条文 |
|---|---|
| 第31条 意匠特許の図解明細書には下記事項を明確に記載しなければない。 1、意匠に係る物品の名称。 2、創作の説明。 3、図面の説明。 4、図面 ②意匠特許出願については、斜視図又は最も当該意匠を代表することができる図面を代表図に指定しなければならない。 ③既に外国で意匠特許出願したものは、専利主務官庁が必要があると認めるときは、期間を指定して出願人に、該外国出願の検索資料または審査結果の資料を提出すべき旨の通知をすることができる。出願人が提出しなかったときは、現有の資料に基づいて審査を続行する。 | 第31条 意匠特許の図解明細書には、下記事項を明確に記載しなければならない。 1、意匠に係る物品の名称。 2、創作者の氏名、国籍。 3、出願人の氏名又は名称、国籍、住所、居所又は営業所。代表者があるときは、代表者の氏名を明確に記載しなければならない。 4、本法第129条において準用する第27条第1項の優先権を主張するときは、最初の意匠特許出願の国、出願番号及び出願日。 5、出願前に外国で意匠特許出願をしたときは、外国出願の出願番号及び出願日を明確に記載する。 6、特許法第110条第2項第1号に定める事実の主張。 7、創作の説明。 8、図面の説明。 9、図面。 ②意匠特許出願については、斜視図又は最も当該意匠を代表することができる図面を代表図に指定しなければならない。 ③専利主務官庁は、必要があると認めるときは、期間を指定して出願人に第1項第5号の外国出願の検索資料又は審査結果資料を提出すべき旨の通知をすることができる。出願人が外国出願の出願日又は出願番号を明確に記載しなかったとき、又は外国出願の検索資料又は審査結果資料を提出しなかったときは、現有の資料に基づいて審査を続行する。 |
| 説明:現行法の第1項第2号から第6号までは削除される。第3項は修正される。 | |
第57条
| 修正条文 | 現行条文 |
|---|---|
| 第57条 この規則は、本法の施行の日に施行される。 ②この規則の修正条文は公布の日に施行される。 | 第57条 この規則は、本法の施行の日に施行される。 |
| 説明:第2項が新たに加えられる。 | |

