台湾・商標登録願書等の出願人名称の英文字(ローマ字)表記について

台湾・商標登録願書等の出願人名称の英文字(ローマ字)表記について 1

知的財産局は2003年1月29日、商標登録に関する各種の願書・申請書に記載する出願人の名称の英文字(ローマ字)表記を「大文字」に統一する旨の公告を同局のホームページに掲載した。

  1. 台湾では、商標登録出願及びその他の手続きに使用する願書・申請書には中国語が用いられるので、出願人が外国の会社である場合は、その商号を中国語(漢字)で表記しなければならない。ただし、原語(かな文字、ローマ字)の表記は、中国語の表記の後にカッコに入れて表示することが認められていた。
    前記の公告によると、知的財産局は、国際間の情報交換及びコンピュータ入力の便宜をはかるため、2003年2月1日から出願人の名称の表記は、中国語の表記のほか、英文字(ローマ字)のみを併記するのを認める。また、このローマ字表記には大文字を使用する。
  2. 前記の規定により、日本の会社の場合、出願人名称の表示は次のように取り扱われる。
    1. 商号の中国語の表記
      • 会社の商号が漢字だけで表記されているときは、「株式会社」の語を 「股份有限公司」と訳すだけで、その他はそのまま中国語の表記とすることができる
      • カナ文字からなる商号又はカナ文字を含む商号の場合には、これを中国語(漢字)の表記にしなければならない。この場合の中国語の表記は、音訳(当て字)、意訳又は両方を混合したものであることができる。
    2. 商号の英文字表記
      • 英文商号を表示する必要がないと考えるときは、願書の「英文名称」の欄に記載をしない。このような場合、当該出願の関係文書(公告公報及び登録証等)には、出願 人名称の中国語の表示のみが記載される。
      • 英文商号の併記を希望する場合において、会社定款に商号の英文表記に関する規定があるときは、定款に定めた表記に従う。定款に規定がないときは、会社が取引上使用している表記を使用する。