台湾意匠登録出願に係る実体審査繰延請求の審査作業方案について (2023年9月1日改正施行)

台湾意匠登録出願に係る実体審査繰延請求の審査作業方案について (2023年9月1日改正施行) 4

台湾意匠は実体審査制度を採用しており、出願人からすべての書類(願書、明細書及び図面)が提出されると、知的財産権局(IPO)は自動的に実体審査を行う。初審段階における意匠登録出願の処理期間は8ヶ月であり、第一次通知までにかかる期間は平均6ヶ月である。台湾意匠登録出願の審査期間は他国と比較して比較的短いため、台湾知的財産権局は2018年7月1日から、意匠登録出願の実体審査繰延請求の受理を開始した。

台湾知的財産権局は2023年9月1日から開始される意匠早期審査の試行スキームに対応するため、意匠登録出願の実体審査繰延請求作業方案を改正し、既に早期審査が請求された意匠登録出願をその対象から外すとともに意匠登録出願の実体審査繰延請求のタイミングを緩和した(本来の規定では優先日を基準として1年以内に請求すべきであったところを、台湾出願の出願日を基準とするように改めた)。 2023年9月1日から施行される意匠登録出願の実体審査繰延請求の要点は以下の通りである:

  1. 実体審査繰延請求は書面にて行い、手数料は不要。
  2. 意匠登録出願と同時又は出願日後1年以内(出願日の翌日から起算して1年以内)に請求することができる。
  3. 申請書に実体審査を続行する日を明記する(出願日後1年以内)。
  4. 初審段階の意匠登録出願については以下のものに適用する:1)審査意見通知又は査定を受けていない 2)分割出願されていない 3)早期審査請求されていない。

なお、実体審査を経て登録査定された意匠登録出願について、当該意匠がまだ外国で出願されていない場合、出願人は、登録査定書の送達日から3ヶ月以内に手数料を納付して証書を受け取る際に、一時的な公告停止(1ヶ月から6ヶ月)を申請することができる。これにより、当該意匠が台湾で公告されることで外国出願が新規性の要件を満たさなくなり、保護を受けられなくなることを回避することができる。

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台湾意匠登録出願に係る実体審査繰延請求の審査作業方案について (2023年9月1日改正施行)