登録商標に中国語又は外国語の「有機」の文字が含まれ、且つ農産品、又は農産加工品等の商品又は関連する役務を指定する場合、商標権者は商標の使用において「農産品の生産及び検査・認証管理法」の規定に合致していなければならない(台湾)
台湾では、有機農産物に関する法律「農産品の生産及び検査・認証管理法」があり、国内産のものは検査・認証を受けることが、また輸入されたものは審査を受けることが義務づけられている。当該法の適用を受ける商標に関し、知的財産局は商標使用上の注意点を公布した。以下は公布の訳文である。
告示日:2010年1月14日
- 2007年1月29日に公布された農産品の生産及び検査・認証管理法(以下、当該法)に基づき、有機農産品、農産加工品は承認、検査・認証管理が強制され、2年間の猶予期間満了後の2009年1月31日からは、市場で販売される有機農産品、農産加工品は当該法の規定に合致していなければならない。また、当該法第5条第1項、第6条第1項及び第23条第1項第2号の規定により、農産品を取り扱う業者の農産品、農産加工品は当該法の規定に従う検査・認証(国産品)又は審査(輸入品)に合致するものでなければならず、それにより始めて有機の名称で販売することができる。規定されている検査・認証又は審査に合格せずに中国語又は外国語の「有機」の文字を表示するものは、NT$60,000以上300,000以下の罰金に処すことができ、且つ事例毎に処罰することができる。その他、登録した商品又は役務に食品が含まれ、その食品が当該法の基準の範囲に属すものである場合は、使用は限定されなければならない(行政院農業委員会農糧署2009年9月30日農糧資第0981048672号書簡参照)。
- 中国語又は外国語の「有機」の文字を含む登録商標で、農産品、農産加工品等の商品、又は農産品、農産加工品の小売り、農産品レストラン又は農産品輸出入等の役務を指定するものについては、知的財産局は登録証発行の際に、「本件商標の指定役務の営業は、関係する法令の規定を遵守しなければならない。」との字句を加筆して注意を促していたが、上述の「農産品の生産及び検査・認証管理法」が既に施行され発効し、並びに罰則が定められているので、該当する登録商標の商標権者は、商標の使用時には当該法の関係する規定を遵守しなければならない。
- 「有機農産品及び農産加工品輸入の管理規則」の規定に従い、有機農産品及び農産加工品を輸入するものは、主管官庁に審査を申請しなければならない。現在既に審査を通過し登録された外国産有機農産品の認証機関リスト及び有機農産品の管理が我が国と同程度である国のリストについては、行政院農業委員会農糧署のウェブサイトを参考にされたい。
(URL: http://www.afa.gov.tw/organicAgriculture.asp?CatID=237) - 商標法第6章に定められている商標の審判及び取消制度に従い、商標法第23条第1項の各号で規定されている登録をすることができない事由の1つに該当する、又は商標法第57条第1項第5号「実際使用時において商標にその商品又は役務の性質、品質又は産地について公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあるとき」に該当し不当な使用による取消事由がある、商標法に違反する登録商標であるときは、本局が職権又は申請により当該商標登録を無効又は取消とすることを併せて明記する。
