経済部知的財産局は、出願商標の登録査定後の登録料納付期限について、登録査定書の送付後、出願人が納付期限の2週間前までに納付をしなかった場合、出願人の注意を促すため、再通知を行うことを決定し、2006年3月6日からこれを実施している。
現行商標法第25条第2項の規定により、登録を許可する決定をした出願商標については、登録査定書の送達の翌日から2カ月以内に登録料を納付しなければならず(注記:登録料は2期に分けて納付することができる)、その納付後に登録の公告をし、かつ登録証を交付する。前記の期間内に登録料を納付しなかったときは、登録の公告をせず、登録を許可する原決定は、その効力を失う。
知的財産局によると、登録査定後に前記の期間内に登録料を納付しなかったために効力を失った出願商標は、月平均200件を超えるので、出願人の権益の保護を図るため、登録査定書に登録料の納付期限についての告示があるのに加えて、前述のとおり「商標登録料未納通知書」を更に送付する決定をしたのである。

