発明特許実体審査費用徴収システムの合理化、発明特許出願取り下げによる規定費用返還および年金引き下げ方案(台湾)

発明特許実体審査費用徴収システムの合理化、発明特許出願取り下げによる規定費用返還および年金引き下げ方案(台湾) 1

知的財産局は、2007年11月13日に開催された「特許規定費用・料金準則修正草案公聴会会議記録」を公開した。以下は、議事録とともにプレスリリースされた「発明特許実体審査費用システムの合理化、発明特許出願取り下げによる規定費用返還および年金引き下げ方案」の訳文である。

I.発明特許実体審査費用調整方案

  1. ウェブサイト上に請求項数5項以内を基本項数とし、基本審査費用として5,000元を徴収し、基本項数を超えるものは1項につき1,000元を加算するとの方案を掲載した。
  2. 本局内で再度仔細に検討したところでは、基本項数を6項とし、基本審査費用として4,800元を徴収し、基本項数を超えるものは1項につき800元を加算することを採用すれば、費用システムの合理化調整方案、並びに精緻な審査の目標を達成できる。
  3. 修正の重要点を以下に説明する:
    1. 費用システムの合理化
      1. 現行の実体審査費用の金額8,000元は、修正後の費用方式で計算すると、出願の請求範囲の請求項数が10項の費用に相当するが、年間の出願件数の約45%を占める請求項数が10項以内の出願について、審査費用の金額を上げることはしない。一般人による出願の多くは、特許請求範囲の請求項数が6項以下の出願であるので、その実体審査費用を4,800元と低減することは、現行の一律8,000元の状況と比較すると1出願につき3,200元の出願費用が軽減され、7項以上で10項未満の出願は、800~2,400元軽減される。このため今回の徴収方式の修正は、特許請求範囲の請求項数が比較的少ない国内の会社および個人が出願費用を低減でき、実質的に多くの出願人が恩恵を受けるように配慮している。
      2. 特許請求範囲の請求項数が10項以上のものは、比較的項数が多い出願であるので、逐項審査に審査人員と時間が多く費やされ、且つ出願人が取得する権利範囲も広いため、逐項審査と同時に逐項徴収とするのは国際的な趨勢であり、前述の実体審査費用の低減と項数により審査費用を計算することは「使用者負担」の要求に合致するばかりでなく、費用システム合理化の必要措置である。
    2. 出願後に提出された補充、修正により追加された特許請求範囲の請求項が基本項数を超えるものは、前述の徴収方式に照らし、1項につき800元加算する。
    3. 併せて、現行の明細書および図面の頁数による計算方式も採用する。

II. 費用返還計画方案
本計画では、現時点で書式審査完了後1年以内、または実体審査申請後1年以内を審査待機期間と設定し(この1年の起算日は以下に従う。即ち、出願時または書式審査中に実体審査を申請したものは書式審査完了日を起算日とし、書式審査が完了してから実体審査を申請したものは実体審査申請日を起算日とする)、出願人が該期間内にその発明特許出願について審査の進行は不要であると認めた場合は、出願を取り下げ、同時に発明特許実体審査費用の返還を申請することができる。

III.年金引き下げ方案
外部からの本局に対する、第7年度以降の特許年金および実用新案、意匠特許年金再引き下げの要望に呼応し、7-9年度特許年金は500元引き下げ8,500元とし、実用新案および意匠特許の第10年度以降の年金は3,000元引き下げて15,000元とする予定である。