スタートアップ企業向け積極型特許審査試行作業プログラム

台湾特許無効審判口頭審理作業が2024年6月11日より実施される

台湾知的財産局(TIPO)は2021年に、政府のスタートアップ企業の推進方針に応じて、スタートアップ企業が研究開発の成果を台湾で特許出願する際の後押しとなるよう、設立から5年未満の国内外の出願人に適用される「スタートアップ企業向け積極型特許審査試行作業プログラム」を開始した。その後、2022年の改正プログラムではその試行期間が1年延長され、出願人にかかる適用規定を設立8年未満のスタートアップ企業に緩和した。知的財産局は過去2年間のプログラムの成果を評価した結果、このプログラムの試行期間をさらに1年延長するとともに、より多くのスタートアップ企業が台湾で特許出願できるように、出願人の資格を特許出願時にすでに設立されたスタートアップ企業に制限されないと更に緩和した。この度の改正プログラムは2024年1月1日より施行される。

その要点は次のとおり:

  • この特許審査プログラムを申請する出願人は設立8年未満のスタートアップ企業でなければならない(設立8年未満の企業とは、設立日から本プログラム申請までが8年未満である企業を指す)。スタートアップ企業は、本プログラム申請時に発明特許出願の国内又は国外の出願人でなければならず、国内の企業であれば証明書類を提出する必要はないが(知的財産局が独自で確認する)、国外の企業である場合はスタートアップ企業の設立日を証明する書類とその中国語訳を提出する必要があり、また、証明書類が原本でない場合は原本証明をしなければならない。
  • 本プログラムは出願時に代理人を選任した発明特許出願に適用され、その特許出願は、知的財産局から実体審査を間もなく開始する旨の通知を受けた後、第一次審査意見書を受ける前のものでなければならない。
  • 出願人は、知的財産局所定の電子方法によって本プログラムを申請しなければならず、別途の手数料を納付する必要はない(発明特許出願としての新規出願手数料や実体審査請求手数料は従来どおり納付する必要がある)。
  • 知的財産局は毎月6件の積極型特許審査を受理することができ、スタートアップ企業一社あたり年間5件が上限となる。

スタートアップ企業向け積極型特許審査に入った特許出願の平均処理期間は約4ヶ月であるが(下表参照)、実際の処理期間は各出願の技術分野によって異なる。原則として、審査の結果、本プログラムの要件を満たしている発明特許出願に新規性または進歩性の違反がある場合、知的財産局は主体的に出願人に面接の機会を与え、可能な限り補正案を提案する。しかし、審査の結果、特許要件を満たしている場合には、積極型面接の段階を経る必要がなく、知的財産局から直接に特許査定書及びサーチレポートが発行されることもある。

処理期間スタートアップ企業向け積極型特許審査の流れ
1か月目知的財産局から面接資料が発送され、出願人にサーチレポート及び拒絶になりうる理由が提供される
2か月目積極型面接が行われる。面接時に拒絶理由の詳細が告げられ、出願内容に応じて補正案が提案される
3か月目出願人が補正または答申説明を提出する(期限までに提出しない場合、通常の審査手続きに戻る)
4か月目知的財産局から審査結果が下される(特許査定または審査意見通知書)

また、知的財産局は、審査官が提供する補正案は出願人が求める権利範囲に合致するとは限らず、或いは補正案を提案できずに特許出願の取り下げを勧める場合があるとした。
よって、出願人が自己のビジネス上のニーズ又は特許レイアウトを考慮したうえで、積極型面接の実施に協力できない場合や、審査官の意見に従って補正を行わない場合、知的財産局は通常の特許出願の流れに沿って手続きすることを通知する。

スタートアップ企業向け積極型特許審査試行作業プログラム
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