経済部知的財産局は2003年1月21日、同局のホームページに「タバコ類商品商標登録出願処理原則」を公告した。これはタバコ類商品を指定した商標登録出願の商標見本に公衆に商品の性質について誤信を生じさせる説明的文言がある場合の処理原則を定めたものであって、その全文は次のとおりである。
知的財産局公告(訳文)
表 題:タバコ類商品商標登録出願処理原則の公告
公 告 日:2003年1月21日
発 送 日:2002年10月14日
文書番号:智商字第0915000028-0号
主 旨:タバコ類商品商標登録出願処理原則を公告する。
根 拠:商標法第37条第6号の規定及び本局商標権組第118次業務会議の決定
公告事項:
- 「商品の性質、品質又は産地について公衆に誤認・誤信を生じさせるおそれがある商標については登録を出願することができない」というのは商標法第37条第6号に明確に規定されていることである。商標法施行規則第49条に定める第34類のタバコ類商品はその商品の性質が人体の健康に有害であるので、タバコ類商品を指定して登録を出願した商標の 商標見本に、低ニコチン、低タールであることを表し又はその他喫煙は健康に無害である と誤解され又はこれを暗示する用語が使用されているときは、タバコが人体の健康に有害であるという事実に反し、その商品に健康を害するおそれがないと公衆に誤信を生じさせ るおそれがあるので、前述の条文の規定により登録を受けることができないものである。
- ちなみに商標見本に説明的であり又は特別顕著性を有しない文字又は図形があるときは、その文字又は図形を削除したときにその商標の完全性が失われる場合に限り、出願人が当該部分を権利不要求とすることを条件として、当該商標の登録を認めるのは、固より商標法施行規則第28条第1項の規定であるが、公益上の考慮により、商品の性質について 公衆に誤信を生じさせることを防止するため、タバコ類を指定した商標登録出願について は、その商標見本に前述の低ニコチン、低タールであることを表し又はその他喫煙は健康 に無害であると誤解され又はこれを暗示する用語が使用されているときは、当該部分を権利不要求とする方式で登録出願をすることはできないものとする。
