知的財産局は政府の「一郷鎮一特産」の政策理念に合わせ、産業・産地に特色を有する著名地方の認定原則を策定し、これに基づくリストを作成して公表した。
以下に掲載するのは同局が公告した「産業・産地に特色を有する著名地方の認定原則」の訳文である。
公告日:2009年5月26日
政府の「一郷鎮一特産」の政策理念に合わせ、全国的に著名な農業・漁業・牧畜及び手工芸製品又はその加工品という特色のある産業を有する地方は、その他の地域の産業又は製品とある程度区別し、地名をその地方の産業の使用に留め、地方の特色ある産業又は伝統技芸の発展につなげて、地方の競争力を優勢に高め、且つ国外で誤用され商標として登録されるのを防がなければならない。そこで産業・産地に特色を有する著名地方を選抜するための認定原則を策定した。
いわゆる「産業・産地に特色を有する著名地方」とは、特殊な自然又は人文環境から発展した当該地域を代表する集積型産業があり、且つ著名産地となっているものを指す。認定には下記の5つの要素を総合して判断する:
- 全国的な名声があり、我が国の消費者に広く熟知されている特産がある。消費者の印象中で産地名と緊密に結びついており、当該特産が当該地域の代表的産業と認められていなければならない。例:「豆干」は「大渓」が思い浮かび、「太陽餅」は「台中」が思い浮かぶ。
- 特殊な自然環境を有し、特色ある地方産業が発展したもの。例:「阿里山の茶」「拉拉山の水蜜桃」
- 歴史・文化の伝承的価値を有し、希少であり且つ文化保存の意義がある産業で、当該地域で既に相当の発展規模があるもの。例:「后里のサクソフォン」「蘭嶼のカヌー」
- 伝統的特色のある産業で、当該産地で製造される特定の産品が伝統又は独特の技術によって作られ、地方の独特性があり、その他の地域の同じ産業又は製品と区別できるもの。例:「新埔の柿餅1」「美濃の紙傘」
- 当該地域に同業者が集まって発展し、集積型経済発展をした産業で、産業の集積経済効果・利益が発揮されているもの。例:「鶯歌の陶磁器」「石門の活魚」
産地の著名程度は、期間と場所、製品の生産・販売の規模、宣伝販売を持続しているか否か等の客観的要因によって変わるので、本局は適時に実際の状況によって増補・削除を行い、実勢を反映した著名産地とする。
注1:日本の干し柿の様なもので、もっと生に近い。
