登録商標使用の注意事項(台湾)(III)

登録商標使用の注意事項(台湾)(III) 1

経済部知的財産局は、登録商標の実際使用についての注意事項を2008年6月25日付で公告した。以下は「3.4.2. インターネットの使用」から「4.1. 3年間の不使用」までの訳文である。4.2.以下は次号以降に掲載する。

公告日 2008年6月25日

概要

1. 序文

2. 商標使用の定義及び態様

 2.1. 商品における商標使用

 2.2. サービスにおける商標使用

3. 登録商標使用の認定

 3.1. 主体

  3.1.1. 商標権者

  3.1.2. 被許諾者

 3.2. 客体

  3.2.1. 態様

   3.2.1.1. 同一性の具備

   3.2.1.2. 部分使用

  3.2.2. 商品又はサービス

 3.3. 期限

 3.4. 地域

  3.4.1. 輸出

  3.4.2. インターネットの使用

 3.5. 証拠

  3.5.1. 商標の標示

  3.5.2. 標示の日付及び使用者

  3.5.3. 商取引習慣との一致

4. 登録商標の登録取消となる情況

 4.1. 3年間の不使用

 4.2. 変更・付記を加えた使用

 4.3. 一般名称化

 4.4. 商品又はサービスの性質、品質又は産地について公衆に誤認、誤信を生じさせるおそれ

5. その他の注意すべき事項

 5.1. 非商標形態使用

  5.1.1. 会社名の完全表記

  5.1.2. 装飾デザイン

 5.2. 権利不要求を含む登録商標の使用

 5.3. 比較的ライフサイクルの短い製品の登録商標

3.4.2. インターネットの使用

 インターネットの使用は、迅速に情報を伝達するインターネットの効用を利用し、商標の使用者がその商品又はサービスの販売を促進することを指し、ウェブページ上で使用される商標は、ネットに目を通し、選択して購入する消費者を引き付ける。インターネットを通した商標使用は、登録商標使用の証拠の一つとすることは可能であるが、インターネットには国境がなく、従ってインターネットにおける商標の使用を登録商標の使用証拠とするには、その使用が商標法第6条に規定される商標使用の定義に合致していなければならない。即ち、商標使用者が主観上、台湾市場において販売する目的があり、ウェブページ上に登録商標及び登録商標が指定する商品又はサービスを明示し、商標使用者が商業取引の過程において真に登録商標を使用し、且つその使用が関係する消費者にそれが商標であると認識させていると認められることである。インターネット上のドメインを例にとると、トップレベルドメインを“.tw”とする中国語ドメインは、原則上商標使用者が台湾市場において販売することを目的にし、台湾国内の消費者を対象としていると認めることができる。ドメインが他の国のものである場合は、更にウェブページの内容が台湾市場での販売を目的とし、台湾国内の消費者を対象としていることを証明する必要がある。例えば、ウェブページ上に登録商標及び登録商標が指定する商品の販売が明示され、且つ台湾の消費者へ配送サービスが提供されている、又はウェブページに中国語繁体字のオプションがある等である。インターネットで使用された登録商標の資料が商標法第6条で規定する商標使用の定義に合致するかの判断には、更に以下の要素も考慮できる(但し以下に限られるものではない)。

  1. 消費者が確実にそのウェブページに目を通したか、又はウェブサイトで提供された情報を通じてその商品を購買、若しくは提供されるサービスを受けたか。
  2. 商標使用者が台湾国内でアフターサポート(例えば、保証またはサービス)を行っているか、又は台湾国内の者とビジネス関係を築いている、若しくはその他の商業活動に従事しているか。
  3. 商標使用者がウェブページ上に台湾国内の住所、電話番号又は消費者が直接商標使用者に発注できるその他の連絡方式を表示しているか。
  4. 提供される商品又はサービスが台湾国内で合法的に引き渡されているか、価格が新台湾ドルで表示されているか。

国外ドメインのインターネット上で使用された商標を登録商標の使用であるとする証拠は、上述の要件に合致するか注意しなければならない。

例:台湾の消費者がインターネット又はファックスにより商標権者に発注した商品の伝票、領収書、ショッピングサイトの商品カタログ等を商標権者が提出し、台湾国内の消費者がインターネットを通して商品を発注したことを証明すれば、商標権者は訴訟の対象となっている登録商標を使用したと認めることができる。(訴訟判例)

3.5 証拠

3.5.1. 商標の標示

商標の使用有無は、事実の問題である。商標取消案件において、商標法第59条第2項の規定によって答弁するよう通知された商標権者は、登録商標に使用の事実があることを証明しなければならない。従って、商標権者は日常の商取引又はその他の商業活動従事の際、何時でも登録商標の使用証拠を保存しなければならない。登録商標に使用があることを証明するには、以下の使用証拠を提出することができる:商標を標示した商品の実物、写真、包装、容器、看板製作の発注書、展示装飾費の領収書、契約書、納品書、輸出申告書、広告、カタログ、ポスター、ちらし等の物品又は商業文書。又は役務商標が標示された営業書類、営業場所の写真等、及び統一発票(公給領収書)、領収書、見積書等の提供するサービスの収入についての証拠、又は広告を証明する書類。

非伝統的商標の使用証拠と前述した一般的商標の使用証拠は、概ね同様である。立体商標は、長さ、幅、高さの3つの寸法を有する立体形状を商標として登録したものである。その使用証拠は、登録された立体形状の使用態様を表し、関係する消費者にそれが立体形状の商標であると認識させるに足るものでなければならない。着色商標は、単色又は色の組み合わせを商標として登録したものである。その使用証拠は、登録を取得した着色商標を表し、例えば、実際に製作された色、着色を施す物・位置等、関係する消費者にそれが着色商標であることを認識させるものでなければならない。音響商標は、音響を商標として登録したものである。その使用証拠としては、音響商標の使用証拠を録音又は記録した録音テープ、録画テープ、デジタル映像・音声レーザーディスク、テレビ広告の放送明細表等、関係する消費者にそれが音響商標の証拠であると認識させられるものを提出することができる。単なる楽譜は、音響商標を描出するだけのもので、直接放送された音響商標の実際使用の態様ではなく、音響商標使用の唯一の証拠とすることはできない。

3.5.2. 日付及び使用者の標示

登録商標の使用証拠には、登録商標、日付及び使用者の標示、又は登録商標、日付及び使用者を認識できるその他の証拠資料がなければならない。又は、使用証拠を照合して、登録商標の使用が客観的に証明されると認定できればよい。例えば、雑誌に掲載された広告には、通常、雑誌の表紙又は裏表紙に発行日が記載されており、広告の頁にその商標で販売する商品及び製造業者が標示されている。証拠資料に日付が表示されていない場合、例えば、カタログ、ポスター広告には通常日付標示がないので、印刷会社が発行した印刷日の証明書等の、照合できる関連証拠資料を別に提出しなければならない。また、統一発票(公給領収書)の品名欄に、商品名称が記載され登録商標の標示がない場合において、商品の規格が記載されており及び照合できる様な商品カタログ等があるときは、商標権者が当該商標の商品を販売したことを証明できる。

例:輸入申告書の「貨物名称、商標名、規格等」欄に注記される商品のブランドは、一般的な商習慣及び市場取引では、輸出業者が製造販売する商品の商標を表す。もし、商標権者が国外の業者に自己の商標の製品の製造を委託し、これを国内に輸送し市場で販売した場合は、一般の経験則及び商取引習慣により商標権者に当該登録商標の使用があると認めるに足る、照合できる製造委託契約書等の関係証明書類がなければならない。

3.5.3. 商取引習慣との一致

提出される登録商標の使用証拠は、商取引習慣に合致し(商標法第59条第3項の規定)、虚偽のものであってはならない。

例:商標権者が国内新聞の広告専用頁を証拠資料とした場合、これは商標の登録を取得していること、及びその指定商品又はサービスを標示するものであって、社会一般通念及び市場の取引習慣によれば、その経営する商品の販売又はサービスの提供を目的とするものではなく、この様な情況は登録商標の使用ではない。

登録商標使用の注意事項(台湾)(III) 2

登録商標を使用許諾された者が使用する場合は、被許諾者が登録商標を使用した使用証拠を提出することができ、商標権者に登録商標の使用があると見なすことができる(商標法第57条第1項第2号但書規定)。正当な事由で登録商標を使用できない又は使用を停止している場合は、如何なる正当事由があるのか説明し、且つそれを証明する関係書類を提出しなければならない。正当事由の説明に関しては、本注意事項の3.3.を参照されたい。

4.  登録商標の登録取消となる情況

商標登録後、商標権者は継続して合法的に登録商標を使用し、その権利を維持し保護しなければならない。現在に至るまで使用されていない、又は継続して3年以上使用されていない、又は付記を加え若しくは変更して使用した等の下記の情況の1つがあるときは、商標取消の事由を構成する可能性がある。

4.1.  3年間の不使用

商標登録後、正当な理由なしに現在まで使用していない又は連続して3年以上使用していないときは、商標法第57条第1項第2号の取消事由を構成する。但し、不使用は1つの消極的事実であって、第三者が登録商標の不使用を証明することは非常に困難である。従って商標取消案件では、申請人は商標権者が当該条項に規定される不使用の合理的疑いがあることを証明することを要するのみで、証拠提出の責任は商標権者に帰せられる。商標法第59条第2項の規定によって答弁すべき旨の通知が送達された商標権者は、その商標の使用の事実を立証しなければならない。「正当な事由」の説明については本注意事項の3.3、「使用証拠」の説明については本注意事項の3.5を参照されたい。