登録商標使用の注意事項(台湾)(II)

登録商標使用の注意事項(台湾)(II) 1

経済部知的財産局が2008年6月25日付で公告した「登録商標使用の注意事項」を、先回は「1.序文」から「3.2.1.態様」までの訳文を紹介したが、今回は「3.2.1.1.同一性の具備」から「3.4.1.輸出」までの訳文を紹介する。

公告日:2008年6月25日

概要

1. 序文

2. 商標使用の定義及び態様

 2.1. 商品における商標使用

 2.2. サービスにおける商標使用

3. 登録商標使用の認定

 3.1. 主体

  3.1.1. 商標権者

  3.1.2. 被許諾者

 3.2. 客体

  3.2.1. 態様

   3.2.1.1. 同一性の具備

   3.2.1.2. 部分使用

  3.2.2. 商品又はサービス

 3.3. 期限

 3.4. 地域

  3.4.1. 輸出

  3.4.2. インターネットの使用

 3.5. 証拠

  3.5.1. 商標の標示

  3.5.2. 標示の日付及び使用者

  3.5.3. 商取引習慣との一致

4. 登録商標の登録取消となる情況

 4.1. 3年間の不使用

 4.2. 変更・付記を加えた使用

 4.3. 一般名称化

 4.4. 商品又はサービスの性質、品質又は産地について公衆に誤認、誤信を生じさせるおそれ

5. その他の注意すべき事項

 5.1. 非商標形態使用

  5.1.1. 会社名の完全表記

  5.1.2. 装飾デザイン

 5.2. 権利不要求を含む登録商標の使用

 5.3. 比較的ライフサイクルの短い製品の登録商標

3.2.1.1. 同一性の具備

登録商標の実際使用時、商標態様の大小、比率、字体、又は文字配列の方式等の僅かな変更で、通常、外観上の僅かな変更に属するものであれば、その同一性は失われない。但し、実際上同一性を具えているか否かは、社会の一般通念及び消費者の認知によって、具体的な案件別に個別に認定しなければならない。以下の(1)から(3)の情況は、原則上、同一性を具えており、登録商標の使用と認められる。

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(4) 登録商標態様の色の変更

登録商標の使用は、登録商標態様の色を使用しなければならない。登録商標態様に使用された色の変更が同一性を具えているか否かは、実際使用の情況により、個々に判断しなければならない。原則上、登録商標の態様が黒色で、実際使用がその他の色の場合、社会の一般通念及び消費者の認知によって、それが外観上僅かな差異で、実質的に登録商標の主要な識別上の特徴について変更がなければ、登録商標の使用と認められる。但し、登録商標が黒色以外の色で(実務上、色彩商標と称する)、且つその色が当該態様の主要な識別上の特徴であるが、実際使用が黒色又はその他の色の場合、社会の一般通念及び消費者の認知によって、当該態様の主要な識別上の特徴の実質的な改変であれば、同一性を具えておらず、登録商標の使用と認めない。

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(5) 色彩商標の色の変更

色彩商標は色彩を主要部分として請求し、単一色、又は色の組み合わせから成り、特定の位置に色を施してその態様を表す。従って、色がその態様上の主要な識別的特徴であるので、実際使用が黒色、又はその他の色の場合は、社会の一般通念及び消費者の認知によって、その態様上の主要な識別的特徴は実質的に改変されており、同一性を具えておらず、登録商標の使用と認めない。

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3.2.1.2. 部分使用

登録商標を実際使用するときは、その態様全部を使用しなければならず、その中の一部分を単独で使用することはできない。商標中の一部分の使用は、登録商標の使用とは認めない。

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もし、商標中の一部分を単独で使用して商標としたいのであれば、商標法の規定により、当該単独部分の登録を出願しなければならない。例えば、輸出メーカーが登録出願した中国語と外国語の結合した商標態様を、輸出商品には商標の外国語部分を単独で使用したいのであれば、関係する規定により、外国語部分単独の商標の登録を申請しなければならない。このため、外国語と結合した商標の登録において、外国語部分のみの単独使用は、商標法第57条第1項第2号に規定される、不使用による商標登録取消の事由となる。

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2) 態様中の一部分をそれぞれを異なる物件上に使用する。

登録を取得した商標態様が、中国語と外国語の結合したものであれば、中国語と外国語は併せて使用しなければならない。異なる物件上に登録商標の一部分を分けて使用するのであれば、結合形式の商標の使用とは認めない。例えば、登録が外国語と結合した商標態様で、製品の包装箱に中国語を単独で使用し、ガラス容器には外国語を単独で使用した場合は、商標態様の一部分それぞれを異なる物件上に使用しているので、登録された結合形式の商標の使用とは認めない。

3.2.2. 商品又はサービス

実際に登録商標を使用する商品又はサービスは、登録で指定されている商品又はサービスと一致していなければならない。指定する商品又はサービスにおいて、連続して3年以上登録商標を使用しておらず、また正当な事由がない場合は、商標法第57条第1項第2号に規定される取消事由となる。その他、同条第4項の規定は、商標登録で使用を指定した商品又はサービスについて、その一部分についての取消事由で、当該部分の商品又はサービスについてその登録を取り消すことができる。従って、指定した商品又はサービスの一部分にしか使用しないのであれば、使用していない商品又はサービスは、商標の部分的登録取消事由となる。そこで、登録商標を使用する際は、実際に使用する商品又はサービスの範囲と指定した商品又はサービスが一致するか特に留意しなければならない。

例:

(1) 化粧品商品への使用を指定し、ファンデーション等の類似商品に実際使用した場合は、当該登録商標は化粧品について使用があると認定できる。

(2) 薬品への使用を指定し、動物の疾病の治療、矯正を目的とする動物用薬品で、且つ農業委員会の認可を得た薬品に実際使用した場合、人間の疾病治療を目的とし、且つ衛生署の認可を得た人体用の薬品とは、二つの商品の用途、効能は明らかに異なり、類似商品には属さない。即ち、動物用薬品商品への使用は、人体用薬品商品における使用を登録した商標の使用とは認めない。

(3) 銀行業務への使用を指定し、クレジットカード発行業務に実際使用した場合は、当該登録商標は銀行業務について使用があると認定できる。

(4) 薬品の調剤業務への使用を指定し、各種病理検査業務に実際使用した場合は、薬品の調剤と病理検査の二者が提供するサービスの内容及び専門技術は明らかに異なるので、薬品の調剤業務に当該商標を使用したとは認めない。

実務上疑問が生じるのが、贈呈品への登録商標の使用である。贈呈品に商標を標示することが登録商標の使用であるか否かは、商標法第6条に規定される使用の定義に基づいて判断し、使用者が商標を標示する行為が、主観上、商品の販売を目的とし、商取引の過程において商標を実際に使用しており、且つ商標を使用した結果、客観上、関係する消費者にそれが使用者の販売する商品の商標であると認識させるか否かによる。

もし贈呈品を広告販促手段とするのであれば、販促の贈呈品は商品ではなく、関係する消費者はそれが贈呈品商品の商標であると認識することはできず、贈呈品商品への商標の使用ではない。

例:

甲デパートの催事で、通り沿いで風船をプレゼントし、風船上には甲デパートのA商標が標示されている場合。通り沿いで風船をプレゼントするのは、「風船」を販売する行為ではなく、「風船」は広告を行う媒体で、甲デパートが提供する百貨店業務の販促である。従って、甲デパートが風船上にA商標を標示するのは、デパートが提供するサービスに商標を使用しているのであって、風船商品への商標の使用ではない。

3.3 期限

商標が登録を許可されると、商標権者は10年間の商標権(商標法第27条の規定)を有する。10年間の期間を満了したものは更新ができ、毎回10年の期間が延長され、更新回数の制限はない。但し、商標登録後、法に基づき使用しなければならず、使用がない又は使用を停止してから既に3年が経っており、且つ正当な事由がないものは、商標法第57条第1項第2号の取消の事由となる。

商標法第57条第1項第2号で規定される「正当な事由」とは、商標権者が実際的な障害又はその他の責任を帰すことのできない事由のため、登録商標を使用できないことを指す。その様な情況とは以下の通りである:

(1) 薬品は市場に出す前に必ず医薬行政の主管官庁に申請しなければならず、審査を通過して始めて市場に出すことができる。審査通過前であれば使用できない正当事由と認められる。

(2) 台湾は、中国で生産された酒類商品の台湾への輸入、販売を開放していないので、使用できない正当事由と認められる。

(3) 海運の途絶、原料の欠乏又は自然災害により工場の建物・機械に重大な損害を受け、ある一時期生産を行えない又は販売できない情況にあるときは、使用できない正当な事由となる。

登録商標に仮差押えによる処分の禁止が出された場合、商標権者には移転又はその他の処分を禁止するのみであって、商標の使用を禁止するものではないので、商標権者は依然として使用を継続しなければならず、仮差押えを不使用の正当事由とすることはできない。

3.4. 地域

商標登録の属地原則に基づき、商標権の使用及び排他的効力は台湾の管轄境界内に及ぶものである。そのため、商標登録後の使用有無の判断は、原則上、商標権者又は使用を同意された者が、台湾の管轄境界内において登録商標を指定した商品又はサービスに使用したか否かを判断する。但し、下記の情況の場合は、台湾の管轄境界内で製品が販売されていなくても登録商標の使用があると認められる。

3.4.1. 輸出

商標法第6条で規定される「販売の目的」とは、不特定の者に対して自由に販売する行為を指す。販売市場の地域的範囲には、国内市場における販売及び国内からの輸出を含む。その中で、「輸出」とは、製品を台湾の領域から出し、その後国外市場で販売する商業交易行為を指し、商標法第58条第2号の規定により、輸出を目的とする商品又は関係する物件上の登録商標の標示は、登録商標の使用があると認めなければならない。

この他、商標権者が外国人の場合で、例えば、甲が乙に委託して製造したA商標の商品を基本国又は第三国に輸出する、貿易上の用語でOEM(委託加工・製造)又はODM(委託設計・製造)と言われる商業行為では、商品は直接台湾国内の市場で販売されないが、確実に台湾国内で製造されている。このタイプの商標使用方式は国内業者が従事する国際貿易の商業交易習慣に合致するので、甲の輸出行為はA商標の使用があると認められる。